臨時農地等管理令第五条はいわゆる取締規定にすぎないから、同条所定の地方長官の許可がなくても、農地を耕作以外の目的に供するためその所有権を取得する契約は無効ではない。
臨時農地等管理令第五条に違反して農地の所有権を取得する契約の効力。
臨時農地等管理令5条
判旨
臨時農地等管理令下において、農地を耕作以外の目的に供するためその所有権を取得する契約は、地方長官の許可を得ていなくとも、同令が単なる取締規定にすぎないため当然には無効とならない。
問題の所在(論点)
行政上の許可を要件とする法規に違反してなされた私法上の契約の効力、特に臨時農地等管理令5条所定の許可を欠く農地売買契約の有効性が問題となる。
規範
法規の性質について、それが行政上の便宜や政策目的を達成するための「取締規定」にすぎない場合には、これに違反する私法上の契約の効力は当然には無効とならない。臨時農地等管理令5条(及び7条の2)が定める地方長官の許可制は、農地の流動性や利用目的を管理するための行政上の取締規定としての性格を有するものであり、私法上の効力を左右する効力規定ではない。
重要事実
被上告人(被告)は、昭和20年9月、上告人(原告)からその所有の農地を宅地にする目的で買い受け、引渡しを受けた。しかし、当該売買について当時の臨時農地等管理令5条(原審は7条の2を適用)に基づく地方長官(栃木県知事)の許可を得ていなかった。上告人は、許可がないことを理由に売買契約の無効を主張した。
事件番号: 昭和39(オ)754 / 裁判年月日: 昭和41年5月17日 / 結論: 棄却
臨時農地等管理令第七条の二及び第五条の各規定は取締規定であり、右各条所定の地方長官の許可は農地の賃貸借の有効要件ではない。
あてはめ
本件売買は「耕作以外の目的に供するため」になされたものであり、本来は臨時農地等管理令5条が適用される。同条は、農地の所有権譲渡に関する同令7条の2とその規定の体裁を同じくしている。先行する判例において7条の2が取締規定にすぎないとされているのと同様、5条についてもその効力を異にする特段の理由は認められない。したがって、許可を欠くとしても契約そのものは私法上有効であると解される。
結論
本件売買契約は有効であり、許可がないことを理由に無効を主張することはできない。上告棄却。
実務上の射程
強行法規違反の契約の効力に関するリーディングケースの一つ。現代の農地法における許可制は、本判決後の立法経緯や公益性の観点から「効力規定」と解されるのが実務の定説であるが、本判決は「取締規定と効力規定の区別」という答案上の判断枠組みを示す際に引用される。
事件番号: 昭和41(オ)1033 / 裁判年月日: 昭和42年3月23日 / 結論: 棄却
農地法第六条第五項は当該農地の耕作者に対し耕作権原を附与した規定と解すべきものではない。
事件番号: 昭和52(オ)257 / 裁判年月日: 昭和52年10月11日 / 結論: 棄却
農地法五条の許可を条件とする農地の売買契約が締結され、買主甲が所有権移転の仮登記を経由した場合において、右許可前に、売主乙がさらに丙に売り渡し、乙丙間で同条所定の許可を得て丙においてこれを宅地化したため、乙甲間の売買契約が完全にその効力を生じたときは、甲は、右仮登記に基づき、乙に対し本登記手続を請求し、所有権移転登記を…
事件番号: 昭和33(オ)590 / 裁判年月日: 昭和34年5月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】農地法上の農地に該当するか否かは、土地の客観的な現況によって判断されるべきであり、もともと宅地であった土地を一時的な約束で家庭菜園として利用させているに過ぎない場合は、農地には当たらない。 第1 事案の概要:本件係争地は、もともと所有者Dの家屋に附属する純然たる宅地であった。しかし、戦災により家屋…
事件番号: 昭和32(オ)208 / 裁判年月日: 昭和35年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】臨時農地等管理令5条の定める地方長官の許可は、農地確保のための取締目的の規定であり、これに違反してなされた賃借権の設定行為であっても、私法上の効力まで無効になるものではない。 第1 事案の概要:上告人と被上告人との間で、建物所有を目的とした農地の賃貸借契約が締結された。しかし、当該賃貸借について当…