農地法五条の許可を条件とする農地の売買契約が締結され、買主甲が所有権移転の仮登記を経由した場合において、右許可前に、売主乙がさらに丙に売り渡し、乙丙間で同条所定の許可を得て丙においてこれを宅地化したため、乙甲間の売買契約が完全にその効力を生じたときは、甲は、右仮登記に基づき、乙に対し本登記手続を請求し、所有権移転登記を経由した丙に対し本登記の承諾を請求することができる。
農地の宅地化を目的とする売買契約に基づき所有権移転の仮登記を経由後農地が宅地化されたため売買契約が完全に効力を生じた場合と仮登記権利者の本登記及び本登記承諾請求権
不動産登記法2条,不動産登記法7条,不動産登記法105条,農地法5条
判旨
農地の宅地化を目的とする売買契約において、知事の許可がない段階でも契約自体は有効であり、買主は将来取得すべき所有権保全のための条件付所有権移転仮登記を請求できる。
問題の所在(論点)
農地法上の許可が必要な農地売買において、許可が得られる前の段階で、買主が将来取得すべき所有権を保全するための条件付所有権移転仮登記を請求できるか。また、その契約の法的効力が問題となる。
規範
農地法に基づく都道府県知事の許可を停止条件とする農地売買契約は、債権的契約として有効に成立する。したがって、買主は将来の許可取得によって生じるべき所有権移転を保全するため、不動産登記法上の「権利の移転の請求権を保全しようとするとき」に準じ、条件付所有権移転の仮登記を請求することができる。
重要事実
上告人(売主)と被上告人(買主)との間で、農地の宅地化を目的とする売買契約が締結された。しかし、本件農地の転用・移転に必要な都道府県知事の許可は未だ得られておらず、所有権移転の効力は発生していなかった。買主は、将来の所有権取得を確実にするため、条件付所有権移転の仮登記に基づく本登記手続の承諾等を求めて提訴した。
事件番号: 昭和31(オ)517 / 裁判年月日: 昭和35年4月1日 / 結論: 棄却
臨時農地等管理令第五条はいわゆる取締規定にすぎないから、同条所定の地方長官の許可がなくても、農地を耕作以外の目的に供するためその所有権を取得する契約は無効ではない。
あてはめ
農地の宅地化目的の売買契約は、知事の許可がない限り物権変動としての所有権移転の効力は生じない。しかし、契約自体は有効に成立しており、許可を停止条件とする債権的な拘束力が認められる。本件において、買主は契約に基づき将来的に所有権を取得すべき立場にあるといえる。そうであれば、許可が得られて契約が完全に効力を生じた際に、仮登記に基づく本登記手続を請求する権利を有しており、その前段階としての仮登記の具備も認められるべきである。
結論
知事の許可がない農地売買であっても、契約は有効であり、買主による条件付所有権移転の仮登記請求は認められる。
実務上の射程
農地法3条または5条の許可を停止条件とする契約における仮登記の可否についてのリーディングケースである。答案上は、農地売買の有効性と対抗要件(仮登記)の要請を論じる際に用いる。特に、許可前の転売や二重譲渡が問題となる事案で、仮登記による順位保全の効力を肯定する前提として引用すべき判例である。
事件番号: 昭和35(オ)1057 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃借権の譲渡について賃貸人の承諾が得られない限り、民法612条に基づき、譲受人はその賃借権を賃貸人に対抗することができない。また、一時使用の賃貸借であることが確定された事案においては、借地法の適用を前提とする主張は認められない。 第1 事案の概要:上告人は、本件土地の賃借権を譲り受けたと主張して賃…
事件番号: 昭和38(オ)1407 / 裁判年月日: 昭和39年11月24日 / 結論: 棄却
請求権保全の仮登記でも、これに基づく本登記がなされたときは、仮登記以後におけるこれと相容れない中間処分の効力を否定する効果を有するものと解すべきであり、所有権移転請求権保全の仮登記以後における所論賃借権の設定も右にいう仮登記と相容れない中間処分たるを失わない(昭和三三年(オ)第八七一号同三六年六月二九日第一小法廷判決、…
事件番号: 昭和34(オ)1162 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の買受人が、当該不動産の賃貸借契約における賃貸人の地位を承継するためには、譲受人と譲渡人との間で賃貸人たる地位の譲受契約を締結することが必要であり、その代理権の授与も認められる必要がある。 第1 事案の概要:上告人(買受人)は、補助参加人(譲渡人)から本件土地を買い受けるに際し、訴外Dを代理…
事件番号: 昭和33(オ)1067 / 裁判年月日: 昭和36年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産売買において、買主が猶予期限までに残代金を支払わないときは、売主の登記義務の履行を待たずに契約を解除する旨の特約(失権約款)がある場合、その期限の経過により契約は当然に解除される。 第1 事案の概要:不動産の売買契約において、売主(被上告人)と買主(上告人)との間で、残代金の支払について猶予…