仮処分債権者が第一、二審ともに本案敗訴の判決を言い渡され、その判決理由の説示から推して上告審で破棄されるおそれがないと認められる場合には、右判決のあつたことをもつて、その確定を待つことなく、仮処分取消の事由たる事情の変更が生じたということができる。
仮処分債権者の本案敗訴の判決がなされた場合においてこれが未確定でも仮処分取消の事由たる事情の変更が生じたとされた事例
民訴法756条,民訴報747条
判旨
本案訴訟の第一審及び控訴審において保全権利の存在が否定され、かつ上告審で破棄されるおそれがないと認められる事由がある場合には、民事保全法上の事情の変更(旧民訴法747条)にあたる。
問題の所在(論点)
本案訴訟において債権者敗訴の控訴審判決が言い渡されたことが、民事保全法における「事情の変更」(旧民訴法747条、現行民事保全法38条1項)に該当し、仮処分を取り消すことができるか。
規範
保全命令の取消事由である「事情の変更」とは、保全命令が発せられた後に生じた、その命令を維持することが不適当となるような事情をいう。本案訴訟において債権者の請求を棄却する判決がなされ、かつ、その判決が上級審で覆る見込みがないと認められる事由がある場合、被保全権利の不存在が実質的に確定したものとして「事情の変更」にあたる。
重要事実
上告人(賃借人)は、被上告人による建物占有の妨害を禁止する仮処分決定を得ていた。しかし、その本案訴訟である賃借権存在確認の訴えにおいて、第一審および第二審(控訴審)ともに、上告人の主張に理由がないとして請求を棄却する判決が下された。原審は、当該判決の理由説示から判断して、控訴審判決が上告審で破棄されるおそれはないと認め、事情の変更を理由に仮処分の取消しを認容した。
あてはめ
本件では、本案訴訟の第一審および第二審において一貫して上告人の賃借権存在の主張が退けられている。これらの判決の理由説示を考慮すれば、第二審判決が上告審で破棄される蓋然性は乏しい。このように本案訴訟で被保全権利が否定され、その判断が維持される見込みが高い以上、もはや仮処分を維持すべき必要性は消滅しており、仮処分決定時に前提となった事情に重大な変更が生じたものと評価できる。
結論
本案訴訟の第一、二審において請求棄却判決がなされたことは事情の変更にあたり、これに基づき仮処分を取り消すことは適法である。
実務上の射程
本案訴訟で債権者が敗訴した際、判決確定前であっても仮処分の取り消しを求める際の実務上の指標となる。特に、単に敗訴しただけでなく「上告審で破棄されるおそれがない」という見込みまで含めて判断される点が実務上重要である。
事件番号: 昭和24(オ)122 / 裁判年月日: 昭和27年11月20日 / 結論: 棄却
仮処分決定があつた後に仮処分申請者がその本案訴訟で敗訴の判決を受けた場合においては、その確定前であつても、裁判所は自由裁量によつて本案判決が上級審において取り消されるおそれがないと判断するときには、事情の変更があつたものとして仮処分決定を取り消すことができる。