債権担保の機能を営む停止条件付代物弁済契約にあつて、被担保債権の一部弁済があつたにすぎない場合には、反対の特約もしくは権利の濫用と認められるような特段の事由がないかぎり、右代物弁済契約の効力に消長をきたさないものと解するのが相当である。
停止条件付代物弁済契約における一部弁済の効果。
民法482条
判旨
債権担保を目的とする停止条件付代物弁済契約において、被担保債務の一部弁済がなされたにすぎない場合には、特段の事由がない限り、契約の効力に影響を及ぼさず、弁済期の経過により代物弁済の効力が生じる。
問題の所在(論点)
債権担保目的の停止条件付代物弁済契約において、弁済期までに債務の一部のみが弁済された場合、代物弁済の効力(所有権移転)が発生するか。
規範
債権担保の機能を営む停止条件付代物弁済契約において、被担保債務の一部弁済があったにすぎない場合には、反対の特約若しくは権利の濫用と認められるような特段の事由がない限り、当該契約の効力に消長を来さない(条件成就を妨げない)ものと解するのが、当事者の意思に合致する。
重要事実
上告人(債務者)は、被上告人(債権者)に対し、貸金15万円の担保として本件家屋を目的とする停止条件付代物弁済契約を締結した。上告人は利息制限法を超える利息を支払っており、これを元本に充当すると元本の一部は消滅するが、なお13万余円の元本残額が存在していた。上告人は、一部弁済(元本充当)の事実を理由に、代物弁済の効力を争った。
事件番号: 昭和42(オ)1423 / 裁判年月日: 昭和43年12月24日 / 結論: 破棄差戻
貸金債務を負担するに際し、抵当権を設定するとともに、またはこれに付加して代物弁済に関する契約を締結した場合において、右貸金債務について利息の約定のほかに、右利息の不支払を条件として期限の利益を失い、爾後約定利率に従つた遅延損害金を支払う旨の約定が存在するときは、右代物弁済に関する合意は停止条件付代物弁済契約ではなく、債…
あてはめ
本件では、利息制限法超過分の元本充当により債務の一部が消滅しているが、依然として13万余円の元本が残存している。このように債務の一部が弁済されたにすぎない場合、特段の合意や権利濫用等の事情がない限り、担保としての代物弁済契約の効力は維持される。本件において一部弁済により契約を失効させるような反対の特約や特段の事由の主張立証はないため、弁済期の経過により停止条件が成就したと認められる。
結論
一部弁済があっても、債務が完済されない限り代物弁済契約の効力は失われず、弁済期の経過によって目的物の所有権は債権者に移転する。
実務上の射程
担保的性質を有する予約や代物弁済において、一部弁済による担保権の不可分性を肯定した判例である。答案上は、清算型譲渡担保等の場面で、一部弁済を理由に所有権移転を阻止しようとする主張に対する反論の論拠として活用できる。ただし、清算義務の有無とは別個の問題であることに留意が必要である。
事件番号: 昭和32(オ)1216 / 裁判年月日: 昭和36年3月3日 / 結論: 棄却
抵当権設定契約とともに停止条件付代物弁済の本契約をすることも許される。