抵当権設定契約とともに停止条件付代物弁済の本契約をすることも許される。
抵当権設定契約とともに停止条件付代物弁済の本契約をすることは許されるか。
民法369条,民法482条
判旨
債務の担保として抵当権設定と同時に停止条件付代物弁済契約が締結された場合、当事者間に本契約とする明確な合意があれば、これを代物弁済の予約と解することなく、条件成就により当然に所有権が移転すると解される。
問題の所在(論点)
債務の担保目的で抵当権設定と共になされた停止条件付代物弁済契約について、常に「代物弁済の予約」と解すべきか、あるいは「停止条件付代物弁済(本契約)」として直ちに所有権移転の効力を認め得るか。
規範
貸金債務の負担に際し、抵当権設定契約と同時またはこれに付加してなされた停止条件付代物弁済契約は、特段の事情のない限り代物弁済の予約と解するのが相当である。しかし、当事者間に停止条件付代物弁済の本契約を締結する旨の明白な意思がある場合には、予約ではなく本契約として成立し、条件成就により所有権移転の効力が生じる。
重要事実
上告人所有の家屋につき、約束手形の支払を担保するため、抵当権設定契約と同時に、手形の満期日に支払がないときは当該家屋の所有権を被上告人に移転する旨の停止条件付代物弁済契約が締結された。その後、満期日が経過しても支払がなされなかったため、被上告人が所有権の取得を主張した。なお、所有権移転後も手形金の支払があれば所有権を回復させる旨の相互了解があったが、代物弁済契約に基づく仮登記はなされていなかった。
あてはめ
本件では、当事者間に停止条件付代物弁済の「本契約」がなされたことが証拠上明白であると認定される。この場合、特段の事情がない限り予約と推認する旨の判例法理の適用はなく、当事者の意思を尊重すべきである。所有権移転後の受け戻しの了解や仮登記の欠如といった事情は、本契約の成立を妨げるものではなく、満期日の経過という条件成就により、当然に家屋の所有権は被上告人に移転したと解するのが相当である。
結論
本件代物弁済契約は予約ではなく本契約であり、支払期限の経過により被上告人は本件家屋の所有権を取得する。
実務上の射程
担保目的の代物弁済において、予約(予約完結権の行使が必要)か停止条件付本契約(条件成就で当然に移転)かの区別を当事者の意思解釈の問題とした点に意義がある。もっとも、現行法下では不動産登記法や仮受取担保法等の規制、清算義務の有無に留意して答案を構成する必要がある。
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