賃貸借契約が賃料不払のため適法に解除された以上、たとえその後賃借人の相殺の意思表示により右賃料債務が遡つて消滅しても、解除の効力に影響はない。
相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響の有無
民法506条,民法541条
判旨
賃貸借契約が賃料不払に基づき適法に解除された後は、たとえその後に賃借人が相殺の意思表示をなし、賃料債務が遡及的に消滅したとしても、一度発生した解除の効力には影響を及ぼさない。
問題の所在(論点)
賃料不払による賃貸借契約の解除が適法になされた後、賃借人が相殺の意思表示をすることによって、当該解除の効力を遡及的に失わせることができるか(相殺の遡及効と解除権行使の関係)。
規範
賃貸借契約における賃料不払を理由とする解除権が行使され、当該解除が適法になされた場合、その後の相殺による債務の遡及的消滅は、既に発生した解除の効力を左右しない。
重要事実
賃借人(上告人)が賃料の支払を怠ったため、賃貸人は賃料不払を理由として賃貸借契約の解除権を行使した。その後、賃借人は自らが有する反対債権を自働債権として相殺の意思表示を行い、不払となっていた賃料債務を遡及的に消滅させたと主張して、解除の無効を争った。なお、賃料債務の性質については取立債務ではなく持参債務であると認定されている。
あてはめ
本件では、賃料債務が持参債務であり、賃借人がその支払を怠ったため解除権が発生し、賃貸人によって適法に行使されている。相殺(民法508条等)には遡及効が認められるが、解除権が適法に行使された時点で契約関係は終了へと向かっており、法的一体性を欠くに至っている。一度有効に発生した解除という法律効果は、その後の相殺という事後的な債務消滅原因によって覆されるべきではないといえる。
結論
賃貸借契約が適法に解除された以上、その後の相殺によって賃料債務が遡って消滅しても、解除の効力は妨げられない。
実務上の射程
賃料不払を理由とする解除に対する防御として、相殺を主張する場合には「解除の意思表示が到達する前」に行う必要があることを示す。実務上は、賃料不払が発生した時点で相殺適状にある債権があるならば、解除通知が来る前に相殺の意思表示を先行させるべきであるという教訓として用いる。
事件番号: 昭和40(オ)1133 / 裁判年月日: 昭和41年11月24日 / 結論: 棄却
家賃が一躍二六倍に値上げされた場合であつても、該値上額が第一審判決によつて正当と判断された後、賃借人が値上額の家賃の支払催告に応じなかつたときは、それを理由とする賃貸人の契約解除は有効である。