賃貸借契約が、賃料不払のため適法に解除された以上、たとえその後賃借人が費用償還請求権を自動債権とする相殺の意思表示により、右賃料債務が遡つて消滅しても、解除の効力に影響はない。
相殺の遡及効が契約解除に及ぼす影響の有無
民法506条,民法541条
判旨
賃料延滞による解除の意思表示が有効になされた後は、賃借人が賃貸人に対する債権(費用償還請求権等)を自働債権として相殺を援用しても、解除の効力は遡及的に消滅しない。
問題の所在(論点)
債務不履行(賃料延滞)を理由とする解除の意思表示がなされた後において、債務者が相殺の意思表示をした場合、解除の効力は失われるか。特に相殺の遡及効と解除の効力の優劣が問題となる。
規範
解除権の行使により契約が有効に解除された後においては、解除の対象となった債務と対立する債権を自働債権として相殺の意思表示をしても、既に発生した解除の効力を無効に帰せしめることはできない。この理は、相殺に供される債権が費用償還請求権である場合であっても同様である。
重要事実
建物の賃貸借契約において、賃借人が賃料を延滞したため、賃貸人は賃料不払を理由に解除の意思表示を行った。これに対し、賃借人は解除の意思表示がなされた後になってから、自らが賃貸人に対して有していた費用償還請求権を自働債権とし、延滞賃料債務と相殺する旨の意思表示をした。賃借人は、この相殺の遡及効(民法506条2項)により賃料不払の事実が消滅し、解除は無効になると主張して争った。
あてはめ
本件では、賃貸人による解除の意思表示の時点で、賃料延滞という債務不履行の事実は客観的に存在しており、解除の意思表示によって賃貸借契約は適法に終了している。解除後に賃借人が費用償還請求権を自働債権として相殺を援用し、仮に計算上延滞賃料債権が消滅したとしても、それは既に有効に発生した解除の効果を覆すに足りるものではない。したがって、解除の効力に影響を及ぼすことはないといえる。
結論
解除の効力は維持される。一旦有効になされた解除は、その後の相殺によって無効にはならない。
実務上の射程
相殺の遡及効(民法506条2項)は、解除権の行使という確定した法的効果を覆すものではないことを明示した判例である。答案上は、解除の有効性を検討する際、解除後に提出された相殺の抗弁を「解除権行使時に相殺適状にあっても、解除後に相殺したのでは解除の効力を否定できない」と切る際に使用する。
事件番号: 昭和35(オ)1322 / 裁判年月日: 昭和37年11月22日 / 結論: 棄却
一 建物賃貸借契約が賃料不払に因つて解除された後、賃借人の相殺の意思表示によつて賃料債務が遡つて消滅しても、契約解除の効力に影響はないものと解すべきである。 二 法律解釈の根拠・理由を判決に示さなくても、理由不備の違法があるとはいえない。