代理人が自己の名を示さず本人の名においてなした行為も代理行為として有効である。
代理人の名を示さず本人の名においてなした行為は代理行為として有効か
民法99条
判旨
代理人が自己の氏名を示さず、本人の名のみを掲げて本人の印を押し法律行為を行うことは、有効な代理の形式として認められる。また、登記がないことをもって直ちに支配人としての地位を否定することはできない。
問題の所在(論点)
1. 代理人が本人の名のみを掲げて行った行為は有効な代理となるか(署名代理の有効性)。2. 登記の存否は支配人の認定に影響を及ぼすか。
規範
代理人が代理の意思をもって、自己の名を示すことなく本人の名だけを示し本人の印を押して法律行為を行う手法は、有効な代理の形式(いわゆる署名代理)として認められる。また、支配人の登記は対抗要件であって成立要件ではないため、未登記であっても支配人としての地位を肯定し得る。
重要事実
不動産の買受人が被上告人であるか上告人であるかが争われた。原審は、営業の実態に基づき被上告人を営業主、上告人を支配人と認定した。上告人は、契約時に自己の名を示さず本人の名と印を用いたことや、支配人登記が欠缺していることを理由に、自らが当事者である旨を主張して上告した。
あてはめ
代理人が本人の名を示し本人の印を押す行為は、実質的に本人のためにすることを示したものといえ、有効な代理行為の形式に該当すると解される。本件では、上告人が被上告人の名義で契約を行ったとしても、それは被上告人の代理人(支配人)としての行為と評価できる。また、実態として支配人の地位にある以上、登記の欠缺は支配人としての地位を直ちに否定する事由にはならない。
結論
本件契約は被上告人の代理人(支配人)である上告人と相手方との間で成立したものであり、被上告人が契約の主体であると認められる。
実務上の射程
顕名(民法99条1項)の解釈として、代理人が本人の名のみを記す「署名代理」が有効であることを示す重要判例である。また、商法上の支配人の認定において、登記の有無という形式的側面よりも、営業上の権限付与という実態を重視すべきことを示唆しており、商法・民法の双方で活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)994 / 裁判年月日: 昭和36年4月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の実質的な所有者が、登記名義人である他名義での売却を許容して売買を委任した場合、受任者が自己の名義で売買契約を締結したとしても、代理権の行使(顕名)があったものとして本人に効果が帰属する。 第1 事案の概要:本件宅地の実質的な所有者である上告人は、夫であるDに対し、本件宅地の売却を委任した。…
事件番号: 昭和39(オ)900 / 裁判年月日: 昭和40年2月11日 / 結論: 棄却
「被上告人が甲を代理人とし一二月初め代物弁済予約完結の意思表示をした」との主張に対し、裁判所が、被上告本人が一二月二七日頃代物弁済予約完結の意思表示をしたと認定しても、弁論主義に反しない。
事件番号: 昭和39(オ)103 / 裁判年月日: 昭和40年3月16日 / 結論: 棄却
真正なる所有者がその所有名義を回復するには、必ずしも抹消登記手続をなすことを要せず、所有権移転の登記手続の方法によつてもこれをなしうると解するのが相当である。