真正なる所有者がその所有名義を回復するには、必ずしも抹消登記手続をなすことを要せず、所有権移転の登記手続の方法によつてもこれをなしうると解するのが相当である。
不動産の真正の所有者は直ちに登記名義人に対して所有権移転登記を請求しうるか。
民法177条,不動産登記法1条
判旨
不動産の真正な所有者がその所有権名義を回復する場合、登記簿上の仮装名義人に対し、必ずしも抹消登記手続を求める必要はなく、所有権移転登記手続の方法によることも認められる。
問題の所在(論点)
真正な所有者が、登記簿上の名義を自己に回復しようとする場合、抹消登記手続によらずに「所有権移転登記」という形式を選択することが認められるか。いわゆる真正な登記名義の回復を原因とする移転登記の可否が問題となる。
規範
不動産の登記簿上の所有名義が他人名義で仮装されている場合において、真正な所有者がその所有権名義を回復する手段としては、抹消登記手続による方法のほか、真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続の方法によることも許容される。
重要事実
被上告人(原告)は、第三者から本件山林を買い受けたが、上告人A1からの借入金債務の担保として、本件山林の所有権をA1に譲渡(譲渡担保)した。その際、登記名義は便宜上、A1ではなく上告人A2(被告)名義で移転登記がなされた。その後、被上告人はA1に対する債務を約定通り完済し、担保権が消滅したため、実体上の所有権は被上告人に復帰した。そこで、被上告人は登記名義人であるA2に対し、所有権の名義回復を求めて提訴した。
事件番号: 昭和28(オ)843 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は、所有権に基き所有者名義人に対し、所有権移転登記の請求を為し得るものと解すのが相当である。
あてはめ
本件では、実体上の所有権が被上告人に帰属していることは確定している。一方で、登記簿上の名義は上告人A2に仮装されており、実体と登記が合致していない。真正な所有者は自己の所有権を外部に公示する正当な利益を有するところ、名義回復の手段として抹消登記を重ねるよりも、現在の名義人から直接所有権移転登記を受ける方が、簡便かつ実益に適う場合がある。したがって、抹消登記手続に代えて移転登記手続を求めることも法的に許容されると解すべきである。
結論
真正な所有者は、仮装名義人に対し、所有権移転登記手続の方法によって所有権名義の回復を請求することができる。
実務上の射程
物権的請求権に基づく妨害排除請求として、登記名義の回復を求める際に「真正な登記名義の回復」を登記原因とする移転登記請求が認められることを確立した判例である。中間省略登記が認められない原則との整合性に留意しつつ、実体的な権利関係に合致させるための実務上重要な手法として機能する。
事件番号: 昭和40(オ)49 / 裁判年月日: 昭和41年10月18日 / 結論: 棄却
代理人が自己の名を示さず本人の名においてなした行為も代理行為として有効である。