たとえ投票の記載が二人以上の候補者の氏名、氏または名(もしくは通称)に類似するところがあるにしても、なおその記載から、そのうちの一候補者にあてた投票と推認できるものについては、公職選挙法第六八条の二の規定の適用はない。
公職選挙法第六八条の二の適用範囲。
公職選挙法68条の2
判旨
投票の記載が複数の候補者の氏名等に類似する場合でも、記載内容や具体的諸事情から特定の一候補者への投票と推認できるならば、公職選挙法68条の2による按分は適用されない。投票の効力判定に当たっては、具体的諸事情を参酌して可能な限り投票者の意思を明らかにするよう努めるべきである。
問題の所在(論点)
特定の氏名等が記載された投票につき、複数の候補者の氏名や通称に類似・関連する場合、直ちに公職選挙法68条の2の按分規定を適用すべきか。または、具体的諸事情を考慮して特定候補者への投票と認めるべきか、その判断枠組みが問われた。
規範
公職選挙法68条の2は、同法68条7号により候補者の何人を記載したか確認し難い無効投票について、2人以上の候補者の氏名等に合致する場合に限り、有効化を図るため按分帰属を認める例外規定である。したがって、投票の記載から一候補者への投票と推認できる場合は、同法68条7号に該当せず按分の余地はない。その判断に際しては、記載自体のみならず、当該選挙における具体的諸事情を参酌して投票者の意思を明白にすべきである(同法67条後段の趣旨)。
重要事実
選挙において「D」「Dサン」「Dさん」と記載された投票が計14票あった。上告人と訴外Eは共に候補者であり、上告人は「F」または「Fさん」という通称を用いていたが、選挙長へ届け出た通称が受理されていたことを根拠に、当該投票を上告人とEとの間で按分帰属させるべきだと主張した。原審は、証拠に基づき「D」という文字が上告人の通称として通用していた事実は認め難く、これらはEの通称を記載したものと判定した。
事件番号: 昭和35(オ)871 / 裁判年月日: 昭和35年12月2日 / 結論: 棄却
a組が候補者A久市が代表取締役である会社名であるとしても、他の候補者A道徳の氏名を明記しa組を附記した投票は右A久市に対する有効投票とはいえない。
あてはめ
本件における「D」等の記載は、客観的な事実認定として、上告人の通称を表示したものとは認められない。一方で、当該選挙における具体的諸事情を参酌すれば、これらの記載は訴外Eの通称を指すものと推認できる。このように、記載内容と諸事情から特定の一候補者(E)への投票であると合理的に判断できる以上、何人を記載したか確認し難いことを前提とする按分規定を適用する必要はない。よって、当該投票のすべてをEの得票と解した原判断は正当である。
結論
本件各投票は訴外Eの一身に帰属し、上告人との間での按分は行われない。上告を棄却する。
実務上の射程
投票の有効・無効および帰属の判定において「投票者の真意」を最大限尊重する姿勢を示した。按分規定(68条の2)の適用を検討する前に、まず67条後段に基づき具体的諸事情を考慮した特定候補者への絞り込みを先行させるべきという優先順位を明確にしている。
事件番号: 昭和31(オ)260 / 裁判年月日: 昭和32年3月28日 / 結論: 棄却
候補者にB和夫とD一男とがある場合に「B一男」と記載された投票は、B和夫に対する有効投票と解するを相当とする。
事件番号: 昭和31(オ)1024 / 裁判年月日: 昭和32年9月20日 / 結論: 破棄自判
候補者中に石井若三郎と石川重郎とがある場合に、石川若三郎と記載された投票は石井若三郎に対する有効投票と認めるべきである。
事件番号: 昭和39(行ツ)69 / 裁判年月日: 昭和40年2月9日 / 結論: 棄却
候補者D道男の長男でその地方において著名人であるD道太の氏名に合致する記載のある投票は、原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、無効と解すべきである。
事件番号: 昭和28(オ)1286 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙の投票において、特定の候補者の氏名が正確に記載されていない場合であっても、諸般の事情を考慮して当該候補者に対する投票であると合理的に認められるときは、これを有効投票と解すべきである。 第1 事案の概要:本件は選挙における投票の効力が争われた事案である。係争の投票6票について、特定の候補者Bの氏…