特別抗告制度が違憲であるとの主張は、民訴法第四一九条の二の適法な抗告理由ではない。
特別抗告制度が違憲であるとの主張は民訴法第四一九条の二の抗告理由になるか。
民訴法419条の2
判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、現行法上は憲法違反等を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。憲法違反の主張を伴わない事実誤認や理由不備の主張は、適法な抗告理由とならず、裁判権の範囲外として却下されるべきである。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告において、特別抗告制度自体の違憲主張や、原決定の事実認定の不当性を争うことが、適法な抗告理由(裁判権の行使範囲)として認められるか。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られる。民事事件においては、民事訴訟法(旧法419条の2、現行法336条1項)に定められた、憲法の解釈の誤りその他憲法の違反があることを理由とする場合にのみ限定される。
重要事実
抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。その抗告理由において、抗告人は特別抗告制度そのものが違憲であると主張したほか、原決定には事実認定の誤り(事実誤認)および理由不備の違法があると主張した。
事件番号: 昭和34(ク)27 / 裁判年月日: 昭和34年3月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許容された場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項に相当)に規定される憲法違反等の事由がない限り、抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原審の裁判について違憲を主張するとともに、その他の法令…
あてはめ
まず、特別抗告制度が違憲であるとの主張は、判例に照らし適法な抗告理由には当たらない。また、原決定の事実認定を争う点や理由不備を指摘する点は、法律が限定する「憲法違反」等の事由には該当しない。したがって、本件で示された抗告理由は、いずれも訴訟法が最高裁判所に裁判権を認めた「特に許された場合」の要件を充足していないと評価される。
結論
本件抗告は、適法な抗告理由を欠き不適法であるため、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが極めて限定的であることを示す基本的な判断である。実務上、特別抗告(民訴法336条1項)を提起する際は、単なる法令違反や事実誤認ではなく、憲法違反または憲法解釈の誤りを具体的に指摘しなければ、門前払い(却下)となることを示唆している。
事件番号: 昭和38(ク)423 / 裁判年月日: 昭和38年11月21日 / 結論: 却下
特別抗告制度が違憲であるとの主張は、特別抗告適法の理由にならない(昭和二七年一〇月一五日大法廷決定、民集六巻九号八二七頁参照)。
事件番号: 昭和29(ク)44 / 裁判年月日: 昭和29年2月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は憲法判断の不当性に限定される。実質的に憲法違反を主張せず、単にその旨を称するにすぎない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた。その際、…
事件番号: 昭和29(ク)37 / 裁判年月日: 昭和29年2月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(現行法336条相当)に限られ、その理由は憲法違反の主張が含まれている必要がある。単なる法令解釈の誤りを争うものは憲法違反の主張とは認められず、最高裁判所に対する抗告理由として不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競落許可決定の言渡しが判決の言…
事件番号: 昭和34(ク)47 / 裁判年月日: 昭和34年3月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の要件を満たさない限り、最高裁判所への抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、競落許可決定における目的不動産の表示が…