一 約束手形が書替えられた場合において、旧手形に基づく債務が消滅しないときは、手形の所持人は、新旧いずれの手形によつても手形上の権利を行使することができる。 二 約束手形の書替をした者が、新旧いずれか一方の手形による手形金請求を受けた場合には、右手形振出人は、新旧両手形をともに返還すべきことを請求することができる。
一 手形の書替と手形上の権利行使の方法 二 手形の書替と手形法第三九条
手形法38条,手形法39条
判旨
約束手形が書き換えられた際、旧手形債務が消滅しない限り、所持人は新旧いずれの手形によっても権利行使が可能であり、振出人は両手形の返還と引き換えに支払うとの抗弁を主張できる。
問題の所在(論点)
手形の書き換えが行われた場合において、所持人は旧手形に基づき権利を行使できるか。また、振出人は二重払いの危険をいかにして回避すべきか。
規範
約束手形が書き換えられた場合であっても、特段の事情がない限り、旧手形に基づく債務は消滅しない。この場合、手形所持人は新旧いずれの手形によっても手形上の権利を行使することができる。もっとも、二重払いの危険を回避するため、手形振出人は、新旧両手形をともに返還すべきことを請求(同時履行の抗弁)することができる。
重要事実
約束手形の振出人である上告人が、受取人との間で手形の書き換えを行った。その後、被上告人(手形所持人)が旧手形に基づき手形金の支払を請求した。上告人は、手形の書き換えにより旧手形債務は消滅したと主張し、また二重払いの危険があるとして支払を拒んだ。
あてはめ
本件において、手形の書き換えがあったとしても、旧手形債務を消滅させる旨の合意等の特段の事情(新手形による支払が旧債務の弁済にあてられた事実等)は認められない。したがって、所持人である被上告人が旧手形を行使することは正当である。また、上告人は新旧両手形の返還を求めることで二重払いを免れることができるため、権利行使を否定する理由にはならない。
結論
旧手形債務が消滅していない以上、被上告人の旧手形に基づく請求は認められる。上告人の上告は棄却される。
実務上の射程
手形の書き換えが「更改」(民法513条)にあたるか、単なる支払猶予のための「新債務の発生」にとどまるかが争点となる際のリーディングケースである。答案上は、原則として旧債務は消滅しないこと(新債務は支払のためになされたものと推定されること)を前提に、振出人の保護は手形返還との同時履行の抗弁(手形法39条1項参照)によって図るべきであると論じる際に用いる。
事件番号: 昭和38(オ)1475 / 裁判年月日: 昭和39年11月6日 / 結論: 棄却
書替え後のいわゆる手残手形(旧手形)の期限後裏書譲渡をうけた者は、その後新手形について弁済があつたことにより手形債権を喪失する。