書替え後のいわゆる手残手形(旧手形)の期限後裏書譲渡をうけた者は、その後新手形について弁済があつたことにより手形債権を喪失する。
手残り手形上の権利と新手形金の弁済との関係。
手形法20条
判旨
手形が書き換えられた際、旧手形を期限後裏書により取得した者は、新手形について弁済がなされた場合、旧手形上の権利も消滅するため、手形金の請求をすることができない。
問題の所在(論点)
手形の書換えが行われた場合において、新手形の弁済により権利が消滅する関係にある旧手形を、期限後裏書により譲り受けた者が手形上の権利を行使できるか。期限後裏書の効力と弁済による債権消滅の抗弁が問題となる。
規範
手形の書換えが行われた場合、新手形と旧手形は原因債務を同一にする関係にあり、新手形の弁済は旧手形上の債権を消滅させる効力を有する。この関係にある旧手形を期限後裏書によって譲り受けた者は、譲渡前の事由である弁済による債権消滅の抗弁(手形法20条1項但書、17条)を対抗される。
重要事実
本件手形は、支払のために新手形(4通の手形)に書き換えられた後のいわゆる「手残り手形(旧手形)」であった。上告人は、この旧手形を期限後裏書によって譲り受け、被上告人(振出人)に対して手形金の支払を求めた。しかし、譲渡の前後において、新手形については既に弁済が完了していた。
あてはめ
本件において、上告人が譲り受けた手形は書換え後の旧手形であり、すでに新手形によって実質的な権利関係が移行している。判決によれば、上告人は「期限後裏書」によってこの旧手形を取得しているため、人的抗弁の切断(手形法17条)の適用がなく、譲渡人に対して主張できた事由をもって上告人に対抗できる(同法20条1項但書)。新手形について弁済があったことにより、原因債務を共通にする旧手形債権も消滅に帰しているといえるため、被上告人はこの債権消滅の事実を上告人に対抗しうる。
結論
上告人は期限後譲受人として、新手形の弁済による旧手形債権の消滅という抗弁を対抗されるため、被上告人に対し手形金の支払を請求することはできない。
実務上の射程
手形の書換えと期限後裏書の事案において、民法上の指名債権譲渡と同様の対抗関係が認められることを確認したものである。実務上は、書換え後の手残り手形を善意取得(手形法16条2項)した場合には権利行使が認められる余地があるが、本件のように期限後裏書である場合には、原因関係上の弁済の事実がそのまま承継される点に注意が必要である。
事件番号: 昭和35(オ)379 / 裁判年月日: 昭和37年6月8日 / 結論: 棄却
支払延期のために、旧手形の回収なしに、新手形が振出された場合、所持人は新旧両手形上の権利を有する。