いわゆる融通手形が振り出された場合において、受取人が右手形により金融の目的を達した後にこれを受け戻したときは、当事者間に別段の意思表示があると解されるような特別の事情がないかぎり、受取人は再度右手形を金融のために利用することは許されないものと解するのが相当である。
いわゆる融通手形振出の趣旨の解釈。
手形法17条
判旨
融通手形の受取人が一旦割引を受け、満期前にこれを受け戻したときは、原則として融通手形としての性質を失うため、支払拒絶証書作成期間経過後の裏書譲受人は、振出人の人的抗弁を承継し、振出人は支払を拒絶できる。
問題の所在(論点)
融通手形が一度買い戻された後に期限後裏書された場合、振出人は受取人(融通被依頼者)に対する人的抗弁をもって、期限後裏書人に対抗することができるか。融通手形の性質喪失の有無と期限後裏書の効力が問題となる。
規範
融通手形の受取人が割引等により金融の目的を達した後、自らこれを受け戻したときは、振出人との合意の効力として受取人は手形を返還すべき義務を負い、再び金融のため第三者に譲渡してはならない。この場合、手形は融通手形としての性質を失い、振出人が対価の欠缺を理由に支払を拒絶できる関係(人的抗弁)が確定する。その後、支払拒絶証書作成期間経過後の裏書(期限後裏書)がなされた場合、手形法20条1項により指名債権譲渡の効力のみを有し、手形法17条の人的抗弁の制限は適用されないため、振出人は当該譲受人の善意悪意を問わず、受取人に対する抗弁をもって対抗できる。
重要事実
振出人(上告人)は、D商事に対し金融の便宜を与える目的で融通手形を振り出した。D商事はE銀行で当該手形を割り引いて金融を得た後、支払期日の前日にこれを受け戻した。しかしD商事は、支払拒絶証書作成期間が経過した後に、被上告人に対し当該手形を裏書譲渡した。被上告人が上告人に対し手形金の支払を請求したところ、上告人が融通手形の抗弁をもって対抗した事案である。
あてはめ
本件手形は、取引上の一般例に漏れず、満期までに支払資金を供給するか回収して返還すべき合意の下で振り出された融通手形と解される。受取人D商事がE銀行からこれを受け戻した時点で、D商事は上告人に対し返還義務を負い、再譲渡は許されないから、手形は融通手形としての性質を失っている。そして、被上告人への譲渡は支払拒絶証書作成期間経過後になされたものであるから、期限後裏書に該当する。したがって、被上告人は指名債権譲渡の効力として、D商事に対する対価欠缺の人的抗弁をそのまま承継することになる。
結論
振出人である上告人は、受取人D商事に対し手形金の支払を拒絶できたことを理由に、期限後裏書人である被上告人に対しても、その善意悪意を問わず支払を拒絶できる。
実務上の射程
期限後裏書の人的抗弁承継(手形法20条1項)という基本原則を融通手形の再譲渡場面に適用した判例である。一度金融の目的を達して買い戻された融通手形が、再度流通した際(特に期限後)の振出人保護の範囲を画定した点に実務上の意義がある。答案では、融通手形の抗弁が「人的抗弁」であることと、期限後裏書による抗弁の切断が生じないことの二段階で論じる際に活用する。
事件番号: 昭和33(オ)146 / 裁判年月日: 昭和35年5月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】期限後裏書がなされた手形において、所持人が白地裏書を補充して拒絶証書作成期間前の日付を記載したとしても、それが真実の譲渡日と異なる以上、補充による法律上の効果は認められず、依然として期限後裏書の性質を有する。 第1 事案の概要:F鉱業は所持していた本件各手形を、拒絶証書作成期間が経過した後に被上告…