約束手形の振出人から人的抗弁の対抗を受けるべき手形所持人は、当該手形を善意の第三者に裏書譲渡したのち戻裏書によつて再びその所持人となつた場合でも、振出人から右抗弁の対抗を受ける。
善意の第三者に裏書譲渡したのち戻裏書によつて再び所持人になつた者に対する人的抗弁。
手形法17条
判旨
手形の所持人が振出人に対して人的抗弁を対抗され得る地位にあった場合、当該手形を善意の第三者に譲渡した後、戻裏書により再び取得したとしても、従前の法律的地位を超えて有利な地位を取得することはない。したがって、振出人は当該所持人に対し、以前と同様に抗弁を対抗することができる。
問題の所在(論点)
手形法17条に関連し、悪意の取得者(または人的抗弁を対抗される地位にある者)が、善意の中間者を経て「戻裏書」により再度手形を取得した場合、抗弁遮断の効果を享受できるか。いわゆる「悪意者の浄化」の成否が問題となる。
規範
手形法17条ただし書にかかわらず、所持人が振出人から人的抗弁を対抗され得る地位にあった場合において、善意の第三者に裏書譲渡した後に戻裏書によって再び手形を取得したときは、所持人は従前の法律的地位より有利な地位を取得することはない。すなわち、善意の中間者が介在したことによる抗弁の切断の効果(承継取得の原則)は、戻裏書人には及ばない。
重要事実
振出人(上告人)はD社に約束手形を振り出し、D社からE社、E社から善意のF銀行へと順次裏書譲渡された。その後、F銀行からE社に戻裏書がなされ、さらにE社から被上告人へと裏書譲渡された。被上告人が手形金請求をしたところ、振出人はE社との間の原因関係の消滅を理由とする人的抗弁を主張。これに対し原審は、善意のF銀行が介在した以上、その後者であるE社および被上告人に対して抗弁は遮断されると判断した。
あてはめ
E社は、本件手形をF銀行に譲渡する以前に、既に振出人から抗弁の対抗を受ける地位にあった。善意のF銀行を経由したとはいえ、戻裏書によって手形を受け戻したに過ぎない場合、譲渡前よりも有利な地位(抗弁が切断された状態)を取得すると解する合理的な理由はない。また、被上告人への譲渡が隠れた取立委任裏書であれば、被上告人はE社の地位をそのまま引き継ぐため、振出人はE社に対する抗弁を被上告人にも対抗できることになる。
結論
振出人は、戻裏書により再び所持人となったE社に対し、原因関係の消滅という抗弁を対抗できる。また、E社から被上告人への譲渡が隠れた取立委任であれば、被上告人に対しても同様に対抗できる。
実務上の射程
戻裏書による「悪意者の浄化」を否定したリーディングケースである。答案上では、手形法17条の原則(抗弁の切断)の例外として、悪意者が善意者から手形を取得した場合の処理(承継取得の原則の修正)として論じるべきである。特に「信義則」や「権利濫用」の文脈ではなく、戻裏書人の「法律的地位」の継続性として構成されている点に留意する。
事件番号: 昭和47(オ)1233 / 裁判年月日: 昭和49年2月28日 / 結論: 破棄自判
約束手形の受取人甲が、乙からその手形の割引を受け、裏書をしないでこれを乙に交付したときは、甲は、指名債権譲渡の方法によつて乙に右手形債権を譲渡したものと解するのが相当である。