賃借人が賃貸人から未だ賃借物件の引渡を受けないうちでも、賃借人は賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、右物件の不法占拠者に対して明渡請求ができる。
賃借人が賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使する場合の要件
民法423条
判旨
賃借人は、賃貸物件の不法占拠者に対し、賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、直接自己への物件引渡しを求めることができる。
問題の所在(論点)
賃借人が賃貸人から目的物の引渡しを未だ受けていない場合、賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、直接自己に目的物を引き渡すよう不法占拠者に請求できるか。また、その際に引渡し時期の約定等の特段の事情を要するか。
規範
賃借人は、賃貸人に対して有する目的物を使用収益させるべき債権を保全するため、民法423条に基づき、賃貸人が不法占拠者に対して有する所有権に基づく物権的請求権を代位行使することができる。このとき、賃貸人からまだ物件の引渡しを受けていない場合であっても、代位行使を妨げられない。
重要事実
本件建物の賃貸人であり所有者である訴外Dから建物を賃借した被上告人(賃借人)が、当該建物を占拠している上告人(不法占拠者)に対し、賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、自己への明渡しを求めた。これに対し上告人は、賃借人が未だ現実の引渡しを受けていない以上は代位行使できない、あるいは賃貸人の権利を「代理」行使すべきであって「代位」行使はできない等と主張して争った。
あてはめ
賃借権は目的物を使用収益することを内容とする債権であり、賃貸人は賃借人に対し、目的物を使用可能な状態で引き渡す義務を負う。不法占拠者によってその履行が妨げられている場合、賃借人は自己の債権を保全する必要がある。判決文では、賃貸人から未だ引渡しを受けていないことは代位行使の妨げにならず、また引渡し時期の約定や、賃借人が自ら占有を排除する旨の約定が存しなくとも、債権者代位権を行使し得るとされた。したがって、賃貸人の有する所有権に基づく請求権を代位行使し、直接の引渡しを求めることは正当である。
結論
賃借人は、賃貸人が不法占拠者に対して有する所有権に基づく物権的請求権を代位行使し、直接自己へ物件を明け渡すよう請求できる。
実務上の射程
賃借権の対抗力(民法605条等)の有無を問わず、債権者代位権の構成により不法占拠者を排除できることを示した。金銭債権ではないため無資力要件は不要(転用型代位)とされるが、判旨は「直接自己への引渡し」を認めている点に実務上の意義がある。答案では、賃借権に基づく妨害排除請求(対抗力具備が要件)が困難な事案での代替手段として記述する。
事件番号: 昭和28(オ)812 / 裁判年月日: 昭和29年9月24日 / 結論: 棄却
建物の賃借人が、賃貸人たる建物所有者に代位して、建物の不法占拠者に対しその明渡を請求する場合には、直接自己に対して明渡をなすべきことを請求することができる。