建物の賃借人が、賃貸人たる建物所有者に代位して、建物の不法占拠者に対しその明渡を請求する場合には、直接自己に対して明渡をなすべきことを請求することができる。
債権者代位権による建物明渡請求権の行使方法
民法423条
判旨
建物の賃借人が、賃借権を保全するために賃貸人に代位して不法占拠者に対し建物の明渡しを請求する場合、直接自己に対して明渡しを行うよう求めることができる。
問題の所在(論点)
債権者代位権(民法423条)に基づき建物の明渡請求権を行使する場合において、代位債権者は第三者(不法占拠者)に対し、直接自己への明渡しを請求することができるか。
規範
債権者は、債務者に属する権利を代位行使する場合(民法423条)、債務者の権利が目的物の引渡しや明渡しを内容とするものであるときは、債務者への返還を求めるだけでなく、直接自己に対してその明渡しをなすべきことを請求することが可能である。
重要事実
建物の賃借人(被上告人)が、自己の賃借権を保全する必要があるとして、建物所有者(賃貸人)に代位して、当該建物を正当な権限なく占拠している不法占拠者(上告人)に対し、建物からの退去および自己に対する建物の明渡しを求めて提訴した事案である。
あてはめ
建物の賃借人は、賃貸借契約に基づき建物の使用収益を行う権利を有しており、不法占拠者によってその履行が妨げられている。この場合、賃借人は自己の賃借権を保全するため、賃貸人が不法占拠者に対して有する所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使できる。債権者代位権の行使において、目的物の明渡しという給付の性質上、債務者(賃貸人)に受領の意思や能力がない場合等でも債権者の権利を実効的に保護する必要があるため、代位債権者自身への直接の明渡しを認めるのが相当である。
結論
建物の賃借人は、賃貸人に代位して、不法占拠者に対し直接自己への明渡しを請求することができる。
実務上の射程
債権者代位権行使における「直接引渡請求」の可否に関するリーディングケースである。登記請求権などの意思表示を求める権利とは異なり、明渡しや金銭支払のように受領を伴う事案において、代位債権者が「自己への直接の給付」を求める構成は、実務上広く認められる(金銭債権における自己への直接支払とパラレルに解される)。
事件番号: 昭和39(オ)804 / 裁判年月日: 昭和40年9月10日 / 結論: 棄却
賃借人が賃貸人から未だ賃借物件の引渡を受けないうちでも、賃借人は賃貸人の所有権に基づく妨害排除請求権を代位行使して、右物件の不法占拠者に対して明渡請求ができる。