建物賃借人は、建物賃貸借契約解除後占有中の右建物を修繕しても、その修繕費償還請求権をもつて右建物につき留置権を行使することはできない。
建物賃貸借契約解除後の建物修繕による費用償還請求権と建物留置権
民法295条2項
判旨
建物賃貸借が解除により終了した後、不法占有中に支出した修繕費等の必要費償還請求権を被担保債権として、当該建物に留置権を行使することは認められない。また、必要費償還債務の履行期は、特段の事情のない限り建物の明渡し時であり、明渡し前には相殺の供用も認められない。
問題の所在(論点)
建物賃貸借の終了後、不法占有中に支出した必要費(民法608条1項)の償還請求権に基づき、建物に留置権(民法295条)を主張できるか。また、当該請求権を自働債権とする相殺の成否に関連し、その履行期はいつ到来するか。
規範
建物賃貸借契約が解除によって終了し、賃借人が当該建物を不法に占有している間に支出した修繕費(必要費)等の償還請求権については、これを被担保債権として当該建物につき留置権(民法295条)を行使することはできない。また、必要費償還請求権の履行期は、特段の合意がない限り、建物明渡し時、あるいは明渡しと引換えに到来するものと解すべきである。
重要事実
建物賃貸借契約が解除により終了した後、賃借人である上告人らが建物を継続して不法占有していた際、建物に台風による損傷が生じたため修繕費を支出した。上告人らは、建物明渡義務の遅延による損害金の支払請求に対し、当該修繕費(必要費)償還請求権を被担保債権とする留置権を主張して明渡しを拒み、また、当該請求権を自働債権とする相殺を主張した。原審は、明渡しが実行されていない以上、必要費の償還時期は到来していないとして相殺を否定し、さらに不法占有中の支出に基づく留置権も否定したため、上告した。
あてはめ
留置権については、契約終了後の不法占有中に生じた債権であるため、占有が「不法行為によって始まった場合」(民法295条2項)の類推適用または信義則上の観点から、権利の行使が否定される。本件においても、不法占有中に生じた修繕費償還請求権をもって留置権を主張することは認められない。次に、相殺については、上告人による建物明渡しが未だ実行されておらず、履行の提供もなされていない以上、必要費償還義務の履行期は到来していない。したがって、自働債権の弁済期が未到来であるため、相殺の要件(民法505条1項)を欠く。
結論
不法占有中に支出した必要費償還請求権に基づく留置権の主張は認められず、また履行期未到来のため相殺も認められない。上告棄却。
実務上の射程
本判決は、不法占有者の留置権主張を排斥する確立した判例法理を確認したものである。答案作成上は、民法295条2項の趣旨(公平の原則)に言及しつつ、賃貸借終了後の占有が不法占有に該当することを認定した上で、留置権の成立を否定する流れで用いる。また、必要費の償還時期については民法608条1項の解釈として「明渡し時」とする実務上の準拠枠組みとなる。
事件番号: 昭和25(オ)54 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法295条2項の類推適用により、賃貸借終了後の不法占有中に支出した有益費等に基づき留置権を主張することは認められない。 第1 事案の概要:建物の賃借人(上告人)は、賃貸人(被上告人)から正当事由に基づく解約申入れを受けた。賃貸借契約は、申入れから6ヶ月の経過により終了したが、上告人は建物を明け渡…