訴の変更があつた場合においては、従前の訴訟資料はそのまま引きつがれると解するのが相当である。
訴の変更があつた場合と従前の訴訟資料との関係
民訴法232条
判旨
訴えの変更が適法になされた場合、変更前の訴訟資料は当然に変更後の訴えに引き継がれる。したがって、被告が変更前に行った抗弁は、特段の事情のない限り、変更後の請求に対する抗弁として提出されたものとみなされる。
問題の所在(論点)
控訴審において適法に訴えの変更がなされた場合、変更前の訴訟資料(特に被告による抗弁)は変更後の請求に対してどのような効力を持つか。
規範
訴えの変更(民事訴訟法143条)がなされた場合、従前の訴訟状態は変更後の訴えに引き継がれる。これにより、それまでに提出された訴訟資料(主張・証拠等)は、特段の意思表示がない限り、変更後の請求との関係でもそのまま維持され、裁判の基礎となる。
重要事実
上告人は第一審において、土地賃貸借の解除に伴う原状回復義務としての土地明渡しを請求していたが、控訴審において所有権に基づく明渡請求へと訴えを変更した。被上告人(被告)側はこの変更に同意したが、変更前の訴訟段階で一定の抗弁を提出していた。上告人は、訴えの変更によって従前の抗弁は無効になったと主張して、原審の判断を争った。
あてはめ
本件では、上告人が請求を所有権に基づくものに変更した後、被上告人代理人はこれに同意している。訴えの変更時には従前の訴訟資料がそのまま引き継がれる性質を有するため、被上告人が従前提出していた抗弁は、変更後の所有権に基づく請求に対する抗弁として提出されたものと解される。原審が、本件土地に転借地権が成立していることや、上告人と中間者間の賃貸借解除が虚偽表示により無効であると認定し、これを所有権に基づく請求に対する抗弁として採用した判断に違法はない。
結論
訴えの変更により、従前の訴訟資料は当然に引き継がれるため、旧請求に対して提出された抗弁を新請求に対する判断の基礎とすることができる。
実務上の射程
訴えの変更(交換的・追加的を問わず)における訴訟資料の承継という基本原則を確認したもの。答案上は、請求の変更が行われた場面で、相手方の既出の主張や証拠調べの結果をそのまま援用できる根拠として「訴訟経済」や「訴訟資料の承継」の観点から記述する際に活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)435 / 裁判年月日: 昭和39年5月29日 / 結論: 棄却
一 控訴審における請求の拡張は、請求の基礎に変更がない場合は勿論、たとえ請求の基礎に変更があつても、相手方が異議なく応訴した場合は許されるべきである。 二 請求の拡張についての書面の提出または送達の欠缺は、責問権の喪失によつて治癒される。
事件番号: 昭和33(オ)529 / 裁判年月日: 昭和36年12月8日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】裁判上の自白がなされた後であっても、相手方が自白の撤回に対して異議を述べなかった場合には、その自白の撤回は有効となる。したがって、裁判所は当該事実を争いのある事実として取り扱わなければならない。 第1 事案の概要:土地所有者であると主張する被上告人が、賃借人とされる上告人に対し賃料を請求した事案。…
事件番号: 昭和34(オ)474 / 裁判年月日: 昭和37年6月7日 / 結論: 棄却
主位的申立として、建物から退去してその敷地の明渡しを求め、予備的申立として、建物収去・土地明渡しを求め、その請求原因として、原告は右土地は原告の所有であるといい、前者につき、被告は右建物を無断で建てて右土地を不法占有している者から借受けて居住し右土地を不法占有していると主張し、後者につき、被告は右建物の建築者から右建物…