家屋を借用し、借用人において該家屋の固定資産税および敷地の地代を負担する約定があつても、原判決認定の事実関係の下においては、右金員の支払は家屋使用の対価とは認められない。
家屋を借用しこれに対し金員を支払う旨の約定が対価とは認められなかつた事例
民法601条
判旨
建物の使用に対する金員の支払が、使用の対価(賃料)としての性質を有しない場合には、賃貸借契約の成立は認められない。
問題の所在(論点)
建物の使用者が所有者に支払う金員が、使用の対価(賃料)としての趣旨を有しない場合、当該建物利用関係を賃貸借と解することができるか。
規範
賃貸借契約(民法601条)が成立するためには、当事者の一方が相手方の物の使用及び収益をさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することを要する。したがって、支払われる金員が物の使用という効用に対する対価としての趣旨を欠く場合には、賃貸借としての法的性質を具備しない。
重要事実
被上告人は本件家屋を使用しており、その際、上告人らに対して一定の金員を支払っていた。しかし、上告人らは、当該金員の支払は本件家屋を使用することについての対価(賃料)としての趣旨でなされたものではないと主張し、賃貸借関係の存否が争点となった。原審は、認定した事実関係に基づき、当該支払に対価性がないと判断した。
あてはめ
本件において、被上告人が支払った金員は、単なる事実上の利用に伴う給付や他の名目によるものであって、家屋の使用という価値に対する正当な対価としての性質を欠いている。原審が認定した事実関係に照らせば、当該金員に使用の対価性は認められず、賃貸借契約の要素である「賃料の支払」という合意が成立しているとはいえない。
結論
被上告人による金員の支払は本件家屋使用の対価としての趣旨に出たものとは認められず、賃貸借契約の成立は否定される。
実務上の射程
賃貸借と使用貸借(または無権原占有)の区別が問題となる場面で、賃料の対価性を否定する根拠として活用できる。特に、親族間や特殊な人間関係における金銭授受が、権利保護の強い賃貸借(借家法等の適用)を発生させる「賃料」に該当するかを判断する際の指標となる。
事件番号: 昭和29(オ)522 / 裁判年月日: 昭和32年6月5日 / 結論: 棄却
債権者が契約の存在を否定する等、弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、債務者は言語上の提供をしなくても債務不履行の責を免れるものと解すべきである。