債権者が契約の存在を否定する等、弁済を受領しない意思が明確と認められるときは、債務者は言語上の提供をしなくても債務不履行の責を免れるものと解すべきである。
弁済を受領しない意思が明確な債権者に口頭の提供をしない場合と債務不履行
民法493条
判旨
債権者が契約の存在を否定するなど弁済を受領しない意思が明確である場合には、債務者は民法493条但書の言語上の提供をしなくても、債務不履行の責任を免れる。信義則上、受領拒絶の意思が極めて強固な債権者に対して形式的な提供を要求することは無意義だからである。
問題の所在(論点)
債権者が予め弁済の受領を拒絶している場合であっても、民法493条但書に基づき「言語上の提供」をしなければ債務不履行(履行遅滞)の責任を免れないか。特に、債権者が契約の存在自体を否定している場合の要否が問題となる。
規範
債権者が予め弁済の受領を拒絶した場合、原則として債務者は弁済の準備をした旨を通知してその受領を催告する「言語上の提供」(民法493条但書)を要する。しかし、債権者が契約そのものの存在を否定するなど、弁済を受領しない意思が明確と認められる場合には、言語上の提供をすることも全く無意義であるため、これを行わなくても債務不履行の責任を負わない。
重要事実
賃貸人(上告人)は、賃借人(被上告人)の無断工事による契約違反を理由に賃貸借契約を解除したと主張し、建物の明渡し等を求めて提訴した。第一審で敗訴した後、賃貸人はさらに「賃料の不払」を理由とする予備的請求を控訴審で追加した。この間、賃借人は数ヶ月分の賃料について、提供や供託を行っていなかった。
あてはめ
賃貸人は、第一審から一貫して賃貸借契約の解除を主張し、建物の明渡しを求めて提訴している。これは、契約の存在そのものを否定するものであり、賃料を「賃料」として受領しない意思が明確であったといえる。このような状況下では、賃借人が形式的に賃料の準備を通知して受領を催告したとしても、賃貸人が受領を翻意する可能性は極めて低い。したがって、賃借人が言語上の提供を怠ったとしても、信義則上、履行遅滞の責めに任ずることはできないと評価される。
結論
賃借人が言語上の提供をしていなくても、履行遅滞にはならず、賃料不払を理由とする契約解除は無効である。
実務上の射程
民法493条但書の例外を認める重要判例である。答案上では、受領拒絶の程度を(1)通常の拒絶(言語上の提供が必要)、(2)強固な拒絶(言語上の提供も不要)に分け、本判例を後者の論拠として用いる。あてはめでは、相手方が「契約の有効性を争っている」「明渡訴訟を提起している」といった事実から受領拒絶意思の明確性を認定するのが定石である。
事件番号: 昭和42(オ)803 / 裁判年月日: 昭和45年8月20日 / 結論: 破棄差戻
建物の賃貸人が現実に提供された賃料の受領を拒絶したときは、特段の事情がないかぎり、その後において提供されるべき賃料についても、受領拒絶の意思を明確にしたものと解すべきであり、右賃貸人が賃借人の賃料の不払を理由として契約を解除するためには、単に賃料の支払を催告するだけでは足りず、その前提として、受領拒絶の態度を改め、以後…