甲株式会社の代表取締役乙が原判示の事情(原判決理由参照)のもとで丙から金銭を奪取した場合には、乙は、商法第二六六条ノ三第一項の規定により、丙に対してその被つた損害の賠償をする義務を負う。
株式会社の代表取締役が他人から金銭を奪取した場合について商法第二六六条ノ三第一項の規定による損害賠償責任を認めた事例
商法266条ノ3
判旨
株式会社の取締役が職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する義務を負う(旧商法266条の3第1項)。本件では、確定した諸般の事情に照らし、取締役の損害賠償責任が認められた原審の判断が維持された。
問題の所在(論点)
取締役が第三者に対して損害賠償責任を負うための要件である、職務執行における「悪意又は重大な過失」の有無、および当該条文に基づく賠償義務の成否が問題となった。
規範
取締役がその職務を行うについて「悪意又は重大な過失」があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う(現行会社法429条1項参照)。この責任は、役員の地位の重要性に鑑み、第三者を保護するために認められた特別な法的責任である。
重要事実
上告人(取締役)が、被上告人(第三者)に対して損害を与えた事案。原審は、当該事案における諸般の事情を認定した上で、上告人に旧商法266条の3第1項前段(現行会社法429条1項)に規定される賠償義務があると判断した。上告人はこの事実認定および法的判断を不服として上告した。
あてはめ
最高裁は、原審が確定した諸般の事情(具体的な事由は判決文からは不明)を前提とすれば、上告人が商法上の賠償義務を負うとした判断は正当であるとした。また、原審における事実認定や証拠の取捨判断にも違法な点は認められないと評価した。
結論
上告人は、被上告人に対し、旧商法266条の3第1項前段に基づき損害を賠償する義務を負う。本件上告は棄却される。
実務上の射程
会社法429条1項の責任追及において、判例が原審の認定した具体的な諸般の事情を基礎に悪意・重過失を認める実務を是認した例。答案上では、役員の任務懈怠とそれに関する悪意・重過失を具体的事実から認定する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和50(オ)372 / 裁判年月日: 昭和51年6月3日 / 結論: 棄却
株式会社の代表取締役が、主要な販売取引先の経営状態の悪化を知りながら、右取引先の事業に関する調査を怠り、漫然取引を続け、右取引先から受け取る手形の割引によつて支払が可能であると軽信して、他に支払手段を講ずることなく仕入取引先から原材料を仕入れたところ、右販売取引先の倒産により仕入代金の支払不能に陥つた場合には、右取締役…