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堅固な広告塔の敷地利用関係が地上権と認められた事例
判旨
相当の永続性がある堅固な工作物の建築・利用を目的とし、かつ民法617条による随時の解約申入れを否定する合意がある場合、当該土地使用権の設定契約は地上権設定契約と解するのが相当である。
問題の所在(論点)
工作物の所有を目的とする土地使用権の設定において、その性質が賃貸借契約であるか地上権設定契約であるかの区別が、契約の合意内容からいかに判断されるか。
規範
土地使用権の設定において、(1)相当の永続性がある堅固な工作物を建築しその利用のために土地を使用することを許容しており、かつ、(2)民法617条(期間の定めのない賃貸借の解約申入れ)によっていつでも解約できるものではないという合意がある場合には、建物の所有を目的としない場合であっても、賃貸借ではなく地上権の設定と解される。
重要事実
上告人は、被上告人に対し、本件土地に相当の永続性がある堅固な広告塔を建築し、これを利用することを許容した。この土地使用権の設定に際しては、民法617条に基づきいつでも解約できるような性質のものではないことが合意されていた。上告人は、本件契約が賃貸借契約であることを前提に、その終了に基づき土地の明渡しを求めて提訴した。
あてはめ
本件では、被上告人が設置した広告塔は相当の永続性がある堅固なものであり、上告人はその利用のための土地使用を承諾している。また、当事者間において、解約申入れにより直ちに利用を終了させ得るような不安定な権利関係(民法617条の適用)は意図されていない。したがって、建物の所有を目的としていない点を除けば、その法的性質は物権的権利である地上権を設定する合意であったといえる。
事件番号: 昭和27(オ)1129 / 裁判年月日: 昭和30年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の強制疎開に際し、建物所有者が敷地の借地権をも買収の目的物とすることを承諾し、その補償価額を受領した場合には、賃借権は譲渡されたものと解され、借地権を喪失する。 第1 事案の概要:上告人は、本件強制疎開の実施にあたり、自己が所有する建物のほか、その敷地に対する借地権も買収の目的物とされた。上告…
結論
本件土地使用権の設定契約は地上権設定契約である。よって、賃貸借契約の終了を前提とする上告人の明渡し請求は、前提を欠き理由がない。
実務上の射程
工作物所有目的の借地について、賃貸借か地上権かの認定基準を示した。答案上では、建物の所有を目的としないため借地借家法が適用されない事案において、民法の規定(特に行使の強さや存続期間)を適用する際の権利性質の決定に際して活用できる。
事件番号: 昭和37(オ)1390 / 裁判年月日: 昭和38年12月26日 / 結論: 破棄差戻
当事者の一方が相手方に対し農地の耕作をさせることを約し、相手方がこれに関連して右農地の管理等に関し原判示のような金銭の支払いおよび労務の提供を約した(原判決理由参照)としても、それだけでは、当事者間に右農地を目的とする賃貸借契約が成立したとはいえない。
事件番号: 昭和36(オ)1068 / 裁判年月日: 昭和38年12月19日 / 結論: 棄却
特別事情による損害か否かは法律問題である。
事件番号: 昭和37(オ)1277 / 裁判年月日: 昭和39年3月13日 / 結論: 棄却
甲所有の土地の一部を乙が賃借して家屋を建築して居住し、甲の居住家屋と相隣関係をなすとき、甲が甲使用の宅地部分に物置を設置して乙が賃借地の境界に植えた生垣の一部を枯死させたとしても、原判示(第一審判決引用)事実関係(第一審判決理由参照)のもとにおいては、乙の賃料不払を理由とする甲の右賃貸借契約解除は権利濫用にあたらない。