債務の弁済方法として約束手形が振り出された場合において、手形上の権利が時効により消滅しても、その原因関係上の債権もまた時効により消滅したときは、利得償還請求権が発生しない。
手形振出の原因関係上の債権の時効消滅と利得償還請求権の成否
手形法85条
判旨
債務の弁済方法として約束手形が振り出された場合、手形上の権利が時効消滅しても、原因関係上の債権が別途存続しているときは利得償還請求権は発生しない。
問題の所在(論点)
手形上の権利が時効消滅した場合において、原因関係上の債務が時効中断等により消滅せず存続しているとき、手形法85条の利得償還請求権は成立するか。
規範
利得償還請求権(手形法85条)は、手形上の権利が手続の欠缺や時効によって消滅し、かつ振出人が原因関係上の債務を免れることで「不当な利得」を得る場合に、衡平の観点から認められる補充的な権利である。したがって、手形上の権利が消滅しても、原因関係上の債権が時効等により消滅せず依然として存続している場合には、振出人に実質的な利得があるとはいえないため、同請求権は発生しない。
重要事実
上告人(債権者)は、被上告人(債務者)に対し、請負代金債務の弁済方法として交付された約束手形を所持していた。その後、本件約束手形上の権利は時効により消滅した。上告人は、手形上の権利が消滅したことにより被上告人が利得を得たとして利得償還請求を行った。原審は、本件手形債権だけでなく、その原因関係である請負代金債権も時効消滅しており、かつ債務承認による時効中断の事実も認められないとして、請求を排斥した。これに対し上告人が、債務承認による時効中断を主張して上告したものである。
あてはめ
利得償還請求権の趣旨は、手形所持人が手形上の権利を失い、かつ原因債権等も行使できない場合に生じる不均衡を是正することにある。本件において、もし上告人が主張するように、原因関係である請負代金債務につき被上告人が承認を行い時効が完成していないのであれば、上告人は依然として請負代金債権を行使できる立場にある。この場合、被上告人が手形債務を免れたとしても、依然として原因債務を負担し続けている以上、実質的な「利得」を得たということはできない。したがって、原因債権が存続しているとの主張自体、利得償還請求権の発生要件である「利得の存在」を否定する結果となる。
結論
原因関係上の債権が存続している場合には、振出人に利得がないため、利得償還請求権は発生しない。上告棄却。
実務上の射程
手形法85条の「不当な利得」の有無を判断する際の、原因債権との相関関係(補充性)を示す重要判例である。答案上は、利得償還請求権の要件検討において「原因債権の消滅」が必要であることを論証する際に用いる。また、原因債権が存続している場合は、原則どおり原因債権を行使すべきであって、利得償還請求を認める必要性がないという論理構成で活用する。
事件番号: 昭和36(オ)117 / 裁判年月日: 昭和36年12月22日 / 結論: 棄却
約束手形が売買代金支払のために振り出されたものであるときは、手形債務が時効により消滅しても、なお売買代金債務が存する以上、利得償還請求は許されない。