約束手形が売買代金支払のために振り出されたものであるときは、手形債務が時効により消滅しても、なお売買代金債務が存する以上、利得償還請求は許されない。
原因債権の存在と利得償還請求権の成否。
手形法85条
判旨
手形が原因債務の支払「のために」振り出された場合、手形上の権利が時効消滅しても原因債務が存続している限り、手形法85条の利得償還請求権は発生しない。
問題の所在(論点)
手形が原因債務の支払「のために」振り出され、手形債権が時効消滅した一方で原因債務が存続している場合に、手形法85条に基づく利得償還請求権が認められるか。
規範
利得償還請求権(手形法85条)は、手形上の権利が消滅し、かつ振出人等が手形債務を免れることで「不当に利得」を得た場合に認められる。手形が原因債務の支払「のために」振り出された場合、手形債務が時効消滅しても原因債務が消滅していない限り、振出人は依然として実体法上の債務を負担しており、実質的な利得を得たとはいえない。したがって、利得償還請求権の発生要件である「利得」が存在しないため、同請求は認められない。
重要事実
上告人は、売掛代金債務の支払のために約束手形を振り出した。その後、当該手形債権は時効により消滅したが、元々の売掛代金債務(原因債務)については依然として存続していた。上告人は、手形債権が消滅したことを理由に利得償還請求を提起したが、原審はこれを認めなかった。
あてはめ
本件における約束手形は、売掛代金債務の支払「に代えて」ではなく「のために」振り出されたものである。この場合、手形債権と原因債権が併存しており、手形債権が時効により消滅しても、原因債務である売買契約上の債務は依然として消滅せずに存在する。そうである以上、手形上の責任を免れた振出人が、対価関係において不当な利得を保持しているということはできない。
結論
本件における利得償還請求は許されない。
実務上の射程
手形と原因債務の関係が「支払のために(代物弁済の予約・支払猶予)」か「支払に代えて(代物弁済)」かの認定が重要となる。後者の場合は手形振出により原因債務が即時に消滅するため、手形消滅により振出人は利得を得ることになり、利得償還請求が認められ得る。答案では利得の有無を論証する際に本判例を引用すべきである。
事件番号: 昭和39(オ)1443 / 裁判年月日: 昭和40年9月17日 / 結論: 棄却
債務の弁済方法として約束手形が振り出された場合において、手形上の権利が時効により消滅しても、その原因関係上の債権もまた時効により消滅したときは、利得償還請求権が発生しない。