約束手形上の権利が時効によつて消滅した場合において、それが支払確保のために振り出された手形であるかぎり、右時効消滅以前に原因債権の消滅時効が完成していても、受取人から振出人に対する利得償還請求権は発生しない。
支払確保のために振り出された約束手形上の権利の時効消滅と利得償還請求権の成否。
判旨
手形法85条の利得償還請求権は、手形債権が時効等により消滅した際に生じるものであるが、その前提となる原因債権が手形債権の消滅時効完成前に既に時効消滅している場合には、利得償還請求権は発生しない。
問題の所在(論点)
手形債権の消滅時効が完成する前に、その原因債権(売掛債権等)が既に消滅時効により消滅していた場合において、手形所持人に利得償還請求権(手形法85条)が発生するか。
規範
手形法85条所定の利得償還請求権が発生するためには、手形上の権利が時効等によって消滅したことにより、所持人が振出人等に対して有していた原因債権(原因関係上の権利)をも行使し得なくなることが必要である。したがって、手形債権の消滅時効が完成する以前に、その原因債権が既に消滅時効により消滅していた場合には、手形所持人は「手形債権の消滅」によって損失を被ったとはいえず、振出人等の受ける利益との間に因果関係も認められないため、利得償還請求権は発生しない。
重要事実
上告人(手形所持人)は、被上告人(振出人)との間の売掛代金債権の履行を確保するため、被上告人から本件約束手形の振出交付を受けた。その後、本件約束手形の原因債権である売掛債権が、手形金債権の消滅時効が完成するよりも前の時点で、既に消滅時効にかかり消滅していた。上告人は、手形金債権が時効消滅したことを理由に、被上告人に対し手形法85条に基づく利得償還請求を提起した。
あてはめ
本件において、上告人が取得した約束手形は売掛残代金の履行確保のために交付されたものである。しかし、当該原因債権である売掛債権は、手形金債権の消滅時効完成前に既に時効により消滅している。利得償還請求権は、手形上の権利が消滅した際に、遡及的に原因債権をも行使し得ない状態にあることに対する救済制度であるところ、手形債権消滅の時点で既に原因債権が消滅していたのであれば、手形債権の消滅によって「実質的な損失」が生じたとは評価できない。
結論
原因債権が手形債権の消滅時効完成前に既に消滅していた場合には、利得償還請求権は発生しない。したがって、上告人の請求は棄却される。
実務上の射程
利得償還請求権の発生要件として「原因債権の消滅」が必要であるが、その前後関係が重要であることを示した射程の明確な判例である。答案上では、利得償還請求の要件(①手形上の権利が時効等で消滅、②原因債権も行使不能、③利得の存在)を論じる際、②の検討において「手形債権消滅時に原因債権が有効に存在していたこと」が必要である旨を示す際に用いる。
事件番号: 昭和39(オ)1443 / 裁判年月日: 昭和40年9月17日 / 結論: 棄却
債務の弁済方法として約束手形が振り出された場合において、手形上の権利が時効により消滅しても、その原因関係上の債権もまた時効により消滅したときは、利得償還請求権が発生しない。