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印鑑証明請求書の「委任する者の氏名押印」欄に代理人と称する者がその委任者本人の記名押印をして印鑑証明の交付を申請した場合において、市吏員が右請求書を受理して印鑑証明をしても過失がないとした事例
判旨
印鑑証明書の交付事務において、吏員が申請者の持参した印鑑と登録印鑑の同一性を誤認したとしても、当時の行政指導や条例の趣旨に照らして過失が認められない限り、職務上の注意義務違反(国家賠償法1条1項)は成立しない。
問題の所在(論点)
代理人が本人の記名押印を代行する形式の請求書を受理し、かつ印影の同一性を誤認して印鑑証明書を交付した公務員の行為について、国家賠償法1条1項上の職務上の注意義務違反(過失)が認められるか。
規範
公務員が職務上の注意義務に違背したか否かは、当該業務に関連する法令・条例の趣旨や、当時行われていた行政指導等の具体的状況を基準に、過失の有無によって判断される。特に印鑑証明交付事務においては、申請の形式が当時の実務慣行に合致し、かつ登録印鑑との同一性確認に過失がなければ、義務違反は否定される。
重要事実
福岡市の吏員Eは、Fからの印鑑証明書交付請求を受理した。当時、福岡市では代理人が「委任する者の氏名押印」欄に委任者本人の記名押印をすることも差し支えないとする行政指導が行われていた。Eは、Fが持参した印鑑と登録印鑑が同一であると誤認して証明書を交付したが、EはFが本人ではないことを認識していた。
あてはめ
まず、代理人が委任者欄に本人の記名押印を行う取扱いは、当時の福岡市の印鑑条例等の趣旨に反しない行政指導に基づいたものであり、これを受理したことは正当である。次に、EはFが本人でないことを知っていたが、持参された印鑑と登録印鑑が同一であると誤認したことについて過失が認められない。したがって、適法な手続形式に従い、印影の同一性を確認した上で交付した以上、結果的に誤認があったとしても職務上の注意義務に違背したとはいえない。
事件番号: 昭和42(オ)53 / 裁判年月日: 昭和42年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】印鑑証明事務を取り扱う公務員が、偽造印鑑による印影であることを見抜けず、かつ本人を詐称する者を真実の本人と信じたことに無理がない場合には、国家賠償法1条1項の過失は否定される。 第1 事案の概要:公務員Eは、D名義の印鑑証明書の発行事務において、Dを詐称するFから申請を受けた。その際、Eは提示され…
結論
吏員Eの行為に職務上の注意義務違反は認められず、上告人の国家賠償請求は棄却される。
実務上の射程
行政指導や慣行が法令の趣旨に反しない限り、それに従った公務員の執務には過失が認められにくいことを示す。公務員の過失を判断する際、当時の具体的実務運用や条例の合理的な解釈が重要な考慮要素となる。
事件番号: 昭和39(オ)532 / 裁判年月日: 昭和41年7月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公務員の職務執行上の行為について、法令の解釈に複数の有力な説があり実務も分かれている状況下で、当該公務員が特定の説に従い誠実に行動した場合には、国家賠償法1条1項の「過失」を否定できる。 第1 事案の概要:債務者が仮処分命令の条件(現状維持)に違反して建物の現状を変更したため、執行吏代理が債務者を…