当事者双方に対し適法な期日の呼出または告知がされて開かれた弁論期日に、当事者の一方が不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の指定告知があったときは、その告知は右期日に出廷していなかった当事者に対しても効力を生じる。
当事者不出頭の弁論期日に言渡期日が指令告知された場合の効力。
民訴法207条,民訴法190条2項
判旨
適法な期日の呼び出しを受けた当事者の一方が欠席した口頭弁論期日において、判決言渡期日が推定告知された場合、その告知の効力は欠席した当事者に対しても及ぶ。
問題の所在(論点)
適法な呼出しを受けた口頭弁論期日に当事者の一方が欠席した際、当該期日で行われた判決言渡期日の告知(推定告知)の効力が、欠席当事者に対しても及ぶか。また、一当事者の不出頭による弁論終結および判決手続の適法性が問われた。
規範
当事者双方に対し適法な期日の呼出し又は告知がなされて開かれた口頭弁論期日において、当事者の一方が不出頭のまま弁論が終結され、判決言渡期日の推定告知(期日指定の効力を有する告知)がなされたときは、その告知は、欠席した当事者に対しても、民事訴訟法上の期日の告知としての効力を生ずる。
重要事実
本件では、適法な期日の呼出しを受けて開催された口頭弁論期日において、当事者の一方である上告人が欠席していた。裁判所は、当該期日において弁論を終結し、次回の判決言渡期日を推定告知(口頭での告知)した。その後、判決が言い渡されたが、上告人は当該言渡期日の告知の有効性を争い、上告理由とした。なお、本件建物の所有権帰属に関する事実認定も争点となっていた。
事件番号: 昭和40(オ)319 / 裁判年月日: 昭和41年11月22日 / 結論: 棄却
裁判所は、訴訟が裁判をするに熟するときは、当事者双方不出頭の場合でも弁論を終結し、判決言渡期日を指定することができ、この場合には更めて呼出をせずに、該指定期日に判決を言渡しても違法ではない。
あてはめ
本件において、口頭弁論期日は当事者双方に対し適法な呼出しがなされた上で開かれており、手続的保障は充足されている。このような状況下で、上告人が自らの意思または不注意により不出頭のまま弁論が終結された場合、その場でなされた判決言渡期日の告知は、民事訴訟法(旧法207条、190条2項)の規定に照らし、出廷しなかった当事者に対しても有効にその効力を生じると解される。したがって、別途の期日呼出状の送達等を要せず、言渡期日の指定は有効である。
結論
判決言渡期日の告知は、不出頭の当事者に対しても効力を生じる。したがって、原審の手続に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
判決言渡期日の指定に関する手続的合理性を認めた判例である。答案上は、当事者が欠席した期日における手続進行の適法性や、期日の告知・呼出しの要否が問題となる場面で使用する。特に、一度適法に呼出しを受けた以上、その期日後の手続(弁論終結後の判決言渡し等)について、欠席者が当然に知るべき地位にあることを示唆する論理として援用できる。
事件番号: 昭和47(オ)1103 / 裁判年月日: 昭和48年11月30日 / 結論: 棄却
適法な呼出を受けながら当事者双方が口頭弁論期日に出頭しない場合に、本人尋問の採用を取消す決定が言渡されたときは、右決定の告知は、当事者双方に対してその効力を生ずる。
事件番号: 昭和39(オ)1099 / 裁判年月日: 昭和40年7月16日 / 結論: 棄却
(昭和二三年(オ)第一九号昭和二三年五月一八日第三小法廷判決(判例集第二巻五号一一五頁)を参照する判決例)。
事件番号: 昭和34(オ)229 / 裁判年月日: 昭和37年3月16日 / 結論: 棄却
一 訴訟代理人に対して、口頭弁論期日の呼出状の送達がなされなかつたが、同代理人が同期日前に裁判所に出頭して受任事件記録を閲覧した際、同期日の指定を知つたが期日には出頭しなかつたときには、同代理人は同期日に出頭して同期日呼出手続の違法について異議を述べる機会があつたにもかかわらず、これをしなかつたのであるから、右違法につ…
事件番号: 昭和27(オ)887 / 裁判年月日: 昭和29年7月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所がいったん採択した証拠決定であっても、当事者が予定された期日までに必要な手続を完了せず、かつその遅延に正当な理由がない場合には、適時提出主義の趣旨に照らし、当該決定を取り消すことができる。 第1 事案の概要:原審において、裁判所は昭和27年5月13日の口頭弁論にて上告代理人の証拠申請を許容す…