「新本」の「本」は、その音感等から「保」の誤記と認められるとし、かかる誤記のありうることを説明した上で、「新本」と記載された投票には、候補者新保Dに対して投票しようとする選挙人の意思が表明されていることが明らかであるとした原判旨は首肯できる。
候補者の氏を誤記したものと認められた事例。
公職選挙法68条7号
判旨
投票の効力は、単なる主観的な意思の推測によるのではなく、記載された文字の音感や誤記の可能性等を客観的に検討し、特定の候補者に対する投票の意思が表明されていると認められるかによって判断すべきである。
問題の所在(論点)
自書の記載が不正確な投票について、公職選挙法68条等の規定にかかわらず、特定の候補者に対する有効な投票として認めることができるか。また、その際の判断の在り方が問題となる。
規範
公職選挙法67条及び68条に基づく投票の効力判定においては、単なる選挙人の主観的な意思を推測するのではなく、投票用紙に記載された文字、その音感、および誤記が生じ得る合理的理由等の客観的事状を総合し、当該投票に特定の候補者に対する意思が有効に表明されているといえるかを判断基準とする。
重要事実
選挙において、候補者「新保(しんぼ)」に対し、「新本(しんもと/しんぼん)」と記載された投票がなされた。原審は、この「本」という文字がその音感等から「保」の誤記であると認められること、およびそのような誤記があり得る理由を説明した上で、当該投票を候補者「新保」に対する有効投票と判断した。これに対し、上告人が同法の解釈誤り等を理由に上告した事案である。
事件番号: 昭和28(オ)1286 / 裁判年月日: 昭和29年3月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】選挙の投票において、特定の候補者の氏名が正確に記載されていない場合であっても、諸般の事情を考慮して当該候補者に対する投票であると合理的に認められるときは、これを有効投票と解すべきである。 第1 事案の概要:本件は選挙における投票の効力が争われた事案である。係争の投票6票について、特定の候補者Bの氏…
あてはめ
本件における「新本」との記載について検討するに、「本」と「保」は音感において共通性があり、記載上の誤記が生じやすい関係にある。原審が単なる主観的推測にとどまらず、音感や誤記の蓋然性を具体的に検討した上で、候補者「新保」に対する投票の意思が客観的に表明されていると認定した手法は、法の解釈として正当である。したがって、本件投票は「新保」への有効な意思表明と認められる。
結論
「新本」と記載された投票を候補者「新保」への有効投票と認めた原判決に違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、不正確な記載がある投票の有効性判定(いわゆる「按分票」や「疑問票」の処理)において、選挙人の真意を客観的な記載内容や音感から合理的に探究することを許容する射程を持つ。答案上は、一見して誤記であっても、音感の類似性等の客観的事実から特定の候補者への意思表明が読み取れる場合には、無効投票(公選法68条)とはならず、有効と解すべき根拠として活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)237 / 裁判年月日: 昭和31年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、投票用紙に記載された文字が判読可能であり、かつ候補者の氏名と同一または類似する場合には、当該投票は有効と解される。本判決は、原審の事実認定および効力判定に法令違背がないとして上告を棄却した。 第1 事案の概要:本件は、選挙における各投票の効力が争われた事案であ…
事件番号: 昭和35(オ)711 / 裁判年月日: 昭和35年10月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】投票用紙に候補者の氏名のほか「江」という敬称を付す記載は、公職選挙法68条5号の他事記載に該当し無効である。一方で、氏名の誤記や他候補者の氏名との混同がある場合でも、他候補者の氏名等と比較して特定の候補者に対する投票意思が認められれば有効となる。 第1 事案の概要:村長選挙の効力に関する訴訟におい…
事件番号: 昭和35(オ)493 / 裁判年月日: 昭和35年9月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公職選挙法上の投票の効力判定において、候補者の氏名を正確に記載していない投票であっても、その記載内容から特定の候補者を指すと客観的に認められる場合には、当該候補者に対する有効投票として認められる。 第1 事案の概要:村議会議員選挙において、被上告人(候補者)に対するものと考えられる投票の中に、「D…
事件番号: 昭和40(行ツ)13 / 裁判年月日: 昭和40年5月20日 / 結論: 棄却
一 候補者に本田D及び木場田Eがある場合に、「木田」と記載された投票は、後者の姓の脱字とみるより前者の姓の字画の遺脱とみて、前者の得票と解するのを相当とする。 二 候補者本田Dが一部の選挙人から「ポンダ先生」または「ポンダさん」と愛称されている事実の認められるときは、「ポンダ」と記載された投票を同候補者の得票と解するを…