一 ポツダム宣言を受諾した日本国としては、連合国最高司令官の指示がポツダム宣言および降伏文書に違反して有効であるかどうかを審査判断する立場にない。 二 昭和二五年七月一八日付連合国最高司令官マツクアーサー元帥より内閣総理大臣にあてた書簡は、公共的報道機関のみならずその他の重要産業の経営者に対し企業から共産党員およびその同調者を排除すべきことを要請した同司令官の指示であり、このような解釈指示が当時においてはが国の国家機関および国民に対し最終的権威をもつていたものと解すべきである。
一 連合国最高司令官の指示に対する司法審査権の有無 二 昭和二五年七月一八日付連合国最高司令官マツクアーサー元帥より内閣総理大臣にあてた書簡の法意
憲法81条,裁判所法3条
判旨
連合国最高司令官の書簡に基づく、企業による共産党員およびその同調者の排除(レッド・パージ)を目的とした解雇は、当時の憲法および国内法上の規制を超えた最終的権威を有する指示に基づくものであり、有効である。
問題の所在(論点)
連合国最高司令官の書簡に基づくレッド・パージとしての解雇が、憲法や労働基準法、就業規則の規制を受けず、有効と認められるか。
規範
1. 占領下の日本において、連合国最高司令官(SCAP)が日本政府に宛てた書簡による指示は、当時の国家機関および国民に対し、憲法その他の国内法規に優先する最終的権威を持つ。2. したがって、当該指示に基づく措置については、就業規則等の国内法上の規定に違反するか否かを論ずるまでもなく、その効力を肯定すべきである。
重要事実
昭和25年7月18日、連合国最高司令官マッカーサー元帥は、当時の内閣総理大臣に対し、公共的報道機関や重要産業から共産党員およびその同調者を排除すべきことを要請する書簡を送付した。これに基づき、重要産業の経営者である会社(被上告人)が、共産党員またはその同調者であると認められた労働者(上告人ら)に対して解雇を行った。上告人らは、本件解雇が憲法14条、28条、労働基準法3条、および就業規則の規定に違反し無効であると主張して争った。
あてはめ
本件解雇は、連合国最高司令官の書簡の趣旨に基づいてなされたものである。当該書簡は重要産業からの共産党員等排除を要請する指示であり、当時の法秩序において最終的権威を持つ。上告人らが共産党員またはその同調者であるという事実が原審において確定している以上、本件解雇は当該指示の趣旨に適合する。この場合、就業規則の解雇条項への適合性や、憲法・労働基準法が定める不当な差別的取扱いの禁止といった国内法上の制約を考慮する余地はなく、指示の存在自体によって正当化されるといえる。
結論
本件解雇は有効である。ポツダム宣言受諾下の日本においては、当該書簡の効力自体を審査判断する立場になく、これに基づく解雇の効力は是認されるべきである。
実務上の射程
本判決は、占領下の特殊な法状況(超憲法的効力)を前提とするものである。現代の労働法実務においては、思想信条を理由とする解雇は原則として公序良俗(民法90条)や解雇権濫用法理(労働契約法16条)、思想信条による差別の禁止(労基法3条)によって厳格に制限される。ただし、特定の政治的思想を有する者が企業の平穏を乱す具体的危険がある場合の例外的な取扱いを検討する際の歴史的・理論的背景として参照されるに留まる。
事件番号: 昭和30(オ)758 / 裁判年月日: 昭和33年6月5日 / 結論: 棄却
貸金債務の支払確保のため債権者に小切手を交付した債務者は、特段の事由がないかぎり、右貸金の支払は、小切手の返還と引換にすべき旨の同時履行の抗弁をなし得るものと解するを相当とする
事件番号: 昭和35(オ)1407 / 裁判年月日: 昭和36年12月27日 / 結論: 棄却
一 共産党の同調者であることを自認したことは、民訴法第二五七条にいう事実を自白したものと解すべきである。 二 石炭産業は、昭和二五年七月一八日付連合国最高司令官の内閣総理大臣あて書簡にいわゆる「その他の重要産業」に該当する。