取立の便宜のため債権の信託的譲渡がなされ、譲受人によつて訴が起こされても、必ずしも、信託法第一一条にいう「訴訟行為をなさしむることを目的」とするとはいえない。
信託法第一一条違反にならないとされた事例。
信託法11条
判旨
訴訟行為をさせることを主たる目的として債権譲渡がなされたか否か(信託法11条、現信託法10条)は、譲渡の経緯や目的を総合的に考慮して判断される。債権者委員会の代表者への信託的譲渡であっても、直ちに同条の禁止する訴訟信託には当たらない。
問題の所在(論点)
債権者委員会の代表者に対してなされた債権の信託的譲渡が、信託法11条(現10条)にいう「訴訟行為をなさしむることを主たる目的」とする無効な訴訟信託に該当するか。
規範
信託法11条(現10条)が禁ずる「訴訟行為をなさしむることを主たる目的」とする信託に該当するか否かは、受託者が訴訟を遂行することを主眼として譲渡がなされたか、または脱法的に訴訟を追行させる意図があるかという観点から判断すべきである。形式的に訴訟提起が予定されていても、債権回収の便宜や債権者全体の利益を図る等の合理的な理由がある場合には、直ちに同条違反とはならない。
重要事実
上告人Aは、訴外株式会社D商店の所有する物件を権限なく売却処分した。これに対し、債権者委員会の代表者の地位にある被上告人が、損害賠償債権を信託的に譲り受け、上告人らに対して損害賠償を請求する訴えを提起した。上告人側は、この債権譲渡が訴訟行為を主たる目的とするものであり、信託法11条(当時)に違反し無効であると主張して争った。
あてはめ
本件において、被上告人による訴えの提起は、債権者委員会の代表者という地位に基づき、債権者全体の利益のために行われたものである。原審の認定によれば、本件譲渡が単に訴訟を目的としたものとは断定できず、債権者集会の意向を反映した債権管理・回収の一環としての性質を有している。したがって、訴訟遂行そのものを主たる目的として脱法的に行われたものとはいえず、信託法11条の禁止に触れるものではないと解される。
結論
本件債権譲渡は信託法11条(現10条)に違反せず有効であり、被上告人による損害賠償請求は認められる。
実務上の射程
集合的な債権回収において、代表者に債権をまとめさせる実務上の必要性を肯定する。訴訟信託の成否は、譲渡の形式のみならず、その背後にある債権管理の合理性や必要性から柔軟に判断されるべきであることを示唆しており、債権者委員会による権利実行の場面で活用できる。
事件番号: 昭和38(オ)993 / 裁判年月日: 昭和41年4月14日 / 結論: その他
債務者(買主)が動産売買の先取特権の存する物件を被担保債権額(売買代金額)と同額に評価して当該債権者(売主)に代物弁済に供する行為は、売買当時に比し代物弁済当時に該物件の価格が増加していないかぎり、他の破産債権者を害する行為にあたらない。
事件番号: 昭和38(オ)435 / 裁判年月日: 昭和39年5月29日 / 結論: 棄却
一 控訴審における請求の拡張は、請求の基礎に変更がない場合は勿論、たとえ請求の基礎に変更があつても、相手方が異議なく応訴した場合は許されるべきである。 二 請求の拡張についての書面の提出または送達の欠缺は、責問権の喪失によつて治癒される。
事件番号: 昭和33(オ)279 / 裁判年月日: 昭和33年7月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)に当たるか否かは、当該請求を認めることが社会通念上著しく正当性を欠くといえるか等の事実関係を総合考慮して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(被告)に対し、被上告人(原告)が本件建物の明渡しを求めた事案である。原審において認定された事実関係の詳細…
事件番号: 昭和34(オ)153 / 裁判年月日: 昭和36年10月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が原審の事実認定や証拠の取捨判断を非難するもの、または原審で主張しなかった事項を前提とするものである場合、これらは採用し得ない。 第1 事案の概要:上告人は、原審の事実認定および法律上の判断、さらには証拠の取捨判断について不服を申し立て、上告理由を構成した。この中には、上告人が原審(控訴審…