民法第二四二条但書は、附合した物が不動産の一部と認められて全然独立の存在を失う場合には、適用の余地がないものと解すべきである。
民法第二四二条但書の法意。
民法242条
判旨
不動産に附合した動産が、不動産と一体となって独立の存在を失った場合には、民法242条但書の適用はなく、当該不動産の所有者が動産の所有権を取得する。
問題の所在(論点)
民法242条但書(権原に基づく附属)の規定は、附合した物が不動産の構成部分となって独立性を失った場合にも適用されるか、それとも強行的に不動産所有者に帰属するか。
規範
民法242条但書は、附合した物がなおその不動産とは別個の存在を有する場合にのみ適用される。附合した物が不動産の一部と認められて、全然独立の存在を失う場合には、同条但書の適用の余地はなく、不動産の所有権に吸収される。
重要事実
上告人らは本件土地を使用貸借により借り受けていたが、その目的に従った使用が終了した。本件土地上の建物において増築が行われたが、当該増築部分は旧建物と一体となり、独立の存在を失っていた。この増築部分の所有権の帰属が争点となった。
あてはめ
本件における増築部分は、旧建物と構造上・機能上一体化しており、もはや建物とは別個の独立した存在であるとは認められない。このように不動産の一部として吸収された場合には、たとえ増築の権原(使用貸借等)が存在したとしても、民法242条但書の「附属」には当たらない。したがって、増築部分は建物の構成部分として不動産所有者の所有に帰すると解される。
結論
増築部分が旧建物と一体となり独立の存在を失った以上、民法242条本文により、当該増築部分は不動産(建物)の所有者に帰属する。
実務上の射程
建物の増改築に伴う所有権帰属を論ずる際の重要判例である。権原の有無を検討する前に、まず「独立性」の有無を検討し、独立性がない(強い附合)場合には242条但書の適用を排斥するという二段構えの論理構成で用いる。
事件番号: 昭和39(オ)708 / 裁判年月日: 昭和40年3月16日 / 結論: 棄却
家屋を賃借居住する者は、家屋敷地を占有する。
事件番号: 昭和38(オ)1462 / 裁判年月日: 昭和39年6月26日 / 結論: 棄却
賃貸人たる地主は、借地人に対し賃料請求権を有するとしても、いまだ借地人から右賃料の支払を受けていないかぎり、借地権の無断譲受人に対し賃料相当の損害賠償請求ができる。
事件番号: 昭和39(オ)1033 / 裁判年月日: 昭和40年5月4日 / 結論: 棄却
一 土地賃借人が該土地上に所有する建物について抵当権を設定した場合には、原則として、右抵当権の効力は当該土地の賃借権に及び、右建物の競落人と賃借人との関係においては、右建物の所有権とともに土地の賃借権も競落人に移転するものと解するのが相当である。 二 前項の場合には、賃借人は、賃貸人において右賃借権の移転を承諾しないと…
事件番号: 昭和32(オ)659 / 裁判年月日: 昭和33年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利の行使が権利の濫用に該当するか否かは、確定された事実関係に基づき、客観的・総合的な諸事情を照らして判断される。本件においては、原審の認定した事実の範囲内では権利の濫用とは認められないと判断された。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人による本訴請求が権利の濫用にあたると主張して争った。原審は…