不動産所有権を取得したが本登記手続を経ない仮登記権利者は、右不動産上の抵当権者に対し被担保債務が弁済されたことを理由に当該抵当権設定登記の抹消登記手続を請求し得ない。
不動産所有権を取得したが本登記手続を経ない仮登記権利者は右不動産上の抵当権者に対し被担保債権の弁済を理由に抵当権設定登記の抹消登記手続を請求しうるか。
民法177条,不動産登記法2条
判旨
不動産の譲受人は、所有権移転登記を経由していない限り、たとえ実体法上の権利が消滅している場合であっても、登記上の利害関係を有する第三者に対して妨害排除請求としての抵当権設定登記の抹消を請求することはできない。
問題の所在(論点)
不動産の譲受人が、所有権移転登記を経由する前に、登記上の利害関係を有する第三者(根抵当権者)に対し、所有権に基づく妨害排除請求として登記の抹消を請求できるか。民法177条の「第三者」の範囲が問題となる。
規範
不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない(民法177条)。この「第三者」とは、当事者若しくはその承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいう。不動産の譲受人は、未だ登記を経由していない以上、当該不動産について登記上の利害関係を有する者に対し、所有権の取得を対抗できず、所有権に基づく物権的請求権を行使することもできない。
重要事実
D所有の不動産について、被上告人が根抵当権の設定を受け登記を経由した。その後、上告人はDに対し、債務の不履行があった場合に当該不動産の譲渡を受ける旨の代物弁済特約を付して金員を貸し付け、所有権移転請求権保全の仮登記をした。その後、上告人は代物弁済により不動産の所有権を取得したが、所有権移転の「本登記」は未了であった。上告人は、被上告人の根抵当権は既に消滅していると主張して、所有権に基づき根抵当権設定登記の抹消を求めた。
事件番号: 昭和35(オ)1470 / 裁判年月日: 昭和38年1月22日 / 結論: 棄却
右登記を無効として抹消を求めることはできない。(昭和三〇年(オ)第六三二号同三三年五月九日第二小法廷判決、民集一二巻九八九頁参照)。
あてはめ
上告人は、代物弁済によって不動産の所有権を取得しているが、その旨の所有権移転登記を経由していない。一方、被上告人は当該不動産について根抵当権の登記名義を有しており、不動産の所有権の帰属について登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する「第三者」に該当する。したがって、たとえ被上告人の根抵当権が実体法上消滅していたとしても、上告人は自己の所有権取得を被上告人に対抗することができない。自己の所有権を対抗できない以上、その権利を前提とする物権的請求権(抹消登記請求)を被上告人に対して行使することは認められない。
結論
上告人は登記を経由していないため、被上告人に対して根抵当権設定登記の抹消を請求し得ない。
実務上の射程
対抗関係の処理において、物権的請求権の行使それ自体が「対抗」にあたるとする。たとえ相手方の登記が無効(または消滅)であっても、譲受人が先に登記を備えない限り、登記上の名義人(形式的な利害関係人)を排除できないという厳格な対抗関係の枠組みを示すものである。答案上は、物権的請求権の要件(所有の帰属)の検討において、177条の対抗問題として処理する際の論拠として用いる。
事件番号: 平成4(オ)1128 / 裁判年月日: 平成7年11月10日 / 結論: 棄却
譲渡担保権者は、担保権を実行して確定的に抵当不動産の所有権を取得しない限り、民法三七八条所定の滌除権者たる第三取得者に当たらない。
事件番号: 昭和42(オ)353 / 裁判年月日: 昭和44年1月16日 / 結論: 破棄差戻
一、抵当権の放棄は、その当時の目的物の所有者に対する意思表示によつて、その効力を生ずる。 二、根抵当権設定者である会社の代表者甲が、目的物の譲受人乙を代理して根抵当権者丙の根抵当権放棄の意思表示を受領した場合において、その被担保債権の債務者である協同組合の代表者丁が、甲とともに丙との交渉にあたり、その際右意思表示がされ…
事件番号: 昭和35(オ)1197 / 裁判年月日: 昭和38年2月22日 / 結論: 棄却
一 甲乙両名が共同相続した不動産につき乙が勝手に単独所有権取得の登記をし、さらに第三取得者丙が乙から移転登記をうけた場合、甲は丙に対し自己の持分を登記なくして対抗できる。 二 右の場合、甲が乙丙に対し請求できるのは、甲の持分についてのみの一部抹消(更正)登記手続であつて、各登記の全部抹消を求めることは許されない。 三 …
事件番号: 昭和44(オ)1012 / 裁判年月日: 昭和45年2月24日 / 結論: 棄却
甲は、乙が代表者である丙組合と丁会社との紛争解決などのために、戊に合計九〇万円を融資し、その債務担保のため本件土地につき、戊から譲渡担保の設定を受け、一方、乙は、右のような事情から右担保権を取得した甲のために、その権利行使の障害となる根抵当権を自ら放棄したものであるなど判示事実関係のもとにおいては、乙は、その後戊との間…