農地の賃貸借について更新しない旨の通知を発し、または解約の申入をする場合には、右通知または申入の効力の有無が訴訟上問題となるときであると否とを問わず、知事の許可を必要とし、右許可を得ないでした右通知または申入はその効力を生じないものと解すべきである。
農地賃貸借の不更新の通知または解約の申入と知事の許可の要否。
農地法20条
判旨
農地の賃貸借において、更新拒絶の通知または解約の申入れをする場合には、農地法20条に基づき知事の許可が必要であり、この許可を得ないで行われた通知や申入れは効力を生じない。
問題の所在(論点)
農地の賃貸借を合意によらず一方的に終了させるための「更新拒絶の通知」または「解約の申入れ」の有効要件として、農地法上の知事の許可が必要か。
規範
農地法20条(現行18条)の規定に照らせば、農地の賃貸借について更新しない旨の通知を発し、または解約の申入れをする場合には、知事の許可を要する。この許可は通知または申入れの効力発生要件であり、許可を得ずになされた通知・申入れは無効である。
重要事実
上告人は、本件農地の賃貸借関係を終了させるべく、更新拒絶の通知または解約の申入れを行った。しかし、当該通知等に際して都道府県知事の許可を得ていなかったため、その効力が争われた。また、耕作に従事していた第三者が賃借人であるか被用者であるかも争点となったが、原審は被用者であると認定した。
事件番号: 昭和37(オ)218 / 裁判年月日: 昭和38年5月10日 / 結論: 棄却
農地賃貸借解除の意思表示は、裁判上なされる場合でも、知事の許可を受けていない以上、農地法第二〇条により無効と解する。
あてはめ
農地法20条(当時)は、農地の賃貸借関係の安定を図るため、解約等の制限を課している。本件において上告人が行った通知または申入れは、知事の許可を得ていない。したがって、たとえ訴訟外でなされたものであっても、同条の趣旨に基づき効力を生じないものと解される。また、土地の使用実態についても、第三者は賃借人ではなく単なる被用者としての手伝いに留まると評価される。
結論
知事の許可を得ないで行われた更新拒絶の通知または解約の申入れは無効であり、賃貸借関係は終了しない。
実務上の射程
農地賃貸借の終了に関する強行法規的性質を明らかにしたものである。実務上、農地の解約申入れ等を行う際は、事前に知事の許可を取得しなければ、その意思表示自体が法律上の効力を有しない(不適法となる)点に留意が必要である。答案上は、農地法上の制限の有無を検討する際の規範として活用する。
事件番号: 昭和25(オ)407 / 裁判年月日: 昭和29年2月18日 / 結論: 破棄自判
期間の定めない農地の一事賃貸借の解約申入には、地方長官の許可を要する。