民法第一一〇条の基本代理権は、表見代理の対象となる代理権と同一の種類性質のものであることを必要とせず、また、正当事由の原因であることを要しない。
民法第一一〇条の基本代理権と表見代理の対象となる代理権との関係
民法110条
判旨
民法110条の表見代理における基本代理権は、実際に行われた権限外の行為と同一の種類や性質であることを要せず、また、正当理由の原因であることをも要しない。
問題の所在(論点)
民法110条の表見代理の成立要件である「基本代理権」について、実際に行われた無権代理行為と同種・同性質であることを要するか、また、相手方の「正当の理由」を基礎付ける原因である必要があるか。
規範
民法110条の適用要件としての基本代理権は、権限外の行為と同一の種類・性質であることを必要としない。また、当該基本代理権は、相手方が「権限があると信ずるに足りる正当の理由」を形成する直接の原因であることを要しない。
重要事実
上告会社(被告)の別府支部長代理であったDは、住宅建設の申込受付、着手金および月賦掛込金を領収する権限を有していた。しかし、Dはこの権限を越えて、被上告会社(原告)の代表者Eとの間で本件契約を締結した。被上告会社側は、Dに当該契約を締結する代理権があると信じていた。
あてはめ
Dは支部長代理として、金銭領収等の代理権という一定の基本代理権を有していた。本件契約の締結は、この基本代理権の範囲を逸脱するものであったが、規範に照らせば、基本代理権と無権代理行為が同種・同性質である必要はない。また、相手方EがDに権限があると信じたことについて、原審が認定した事実関係に基づけば、客観的にみて「正当の理由」があると認められる。したがって、基本代理権の存在と正当理由の具備という110条の要件を満たす。
結論
Dによる本件契約の締結について、民法110条の表見代理が成立し、上告会社はその責任を負う。本件上告は棄却される。
実務上の射程
基本代理権の「異種性」を明確に許容した重要判例である。答案上では、公法上の権利(登記申請等)を基本代理権とする場合を除き、私法上の限定的な代理権であっても、広く110条の基本代理権になり得ることを示す際に活用すべきである。
事件番号: 昭和30(オ)977 / 裁判年月日: 昭和32年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産売却に関する代理権を有する者が、その権限を越えて連帯保証契約を締結した場合であっても、民法110条の表見代理が成立し得る。 第1 事案の概要:上告人の代理人Dは、上告人から所有不動産を売却するための契約締結等に関する代理権を授与されていた。しかし、Dはこの権限の範囲を越えて、上告人を代理して…