判示事実関係のもとにおいては、委任契約は委任者の死亡によって当然には終了しない。
委任者の死亡によって委任契約が終了しないと解された事例。
民法653条
判旨
債権の取立・送金の委託を伴う信託的債権譲渡契約において、委託事務の内容から当事者が委託者の死亡によっても委託を終了させない趣旨であったと解される場合には、委託者の死亡は受託者による債権取立の妨げとならない。
問題の所在(論点)
信託的債権譲渡に伴う取立・送金の委託について、委任者の死亡(民法653条1号)によって終了せず、受託者が引き続き取立権限を行使できるか。
規範
委任契約は原則として委任者の死亡によって終了する(民法653条1号)が、特約により死亡後も効力を存続させることが可能である。この特約は明示のものに限られず、委託された事務の内容や目的、性質を総合的に考慮し、委任者の死亡後もその履行を継続させる必要があると認められる場合には、死亡によっても終了させない旨の黙示の特約があるものと解することができる。
重要事実
亡Dは、被上告人に対し、本件貸金債権を含む金銭債権を信託的に譲渡した。この譲渡契約の目的は、被上告人が自己の名で債権を取り立て、その中からDに対する立替金等の弁済に充てた上で、Dの死後に残余があれば釜山に住むDの甥に送金するという内容であった。その後、Dが死亡したため、Dの死亡によって委任関係が終了し、被上告人の取立権限が消滅したのではないかが争点となった。
あてはめ
本件における委託事務の内容は、単なる取立に留まらず、取立金から立替金を清算した上で「Dの死後になお残りがあれば」特定の親族へ送金するというものである。このような死後の事務処理を前提とした委託事務の性質に鑑みれば、当事者間には、委託者たるDの死亡によっても委託を終了させない旨の特約があったと解するのが相当である。したがって、Dの死亡という事実は、受託者である被上告人が債権の取立を行うことを妨げるものではない。
結論
委託者の死亡後も委託事務を継続させる合意があったと認められるため、被上告人は引き続き債権を取り立てることができる。
実務上の射程
死後事務委任契約の有効性や、信託的譲渡における受託者の権限存続を基礎付ける判例として重要である。答案上は、民法653条の原則を指摘しつつ、事務の性質(死後の処理が予定されていること等)から「死亡によって終了しない旨の特約」を認定する論法として活用できる。
事件番号: 昭和32(オ)368 / 裁判年月日: 昭和33年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】恩給法11条により恩給受領委任の約旨が禁止され無効となる場合であっても、その一事をもって消費貸借契約全体の効力が否定されるものではない。 第1 事案の概要:上告人(借主)は、被上告人(貸主)との間で消費貸借契約を締結した際、恩給の受領を貸主に委任し、その受領金を債務の弁済に充当させる旨の特約(受領…