原審の確定した事実関係のもとにおいては、弁護士の法廷における証人尋問活動を対象としてソフィストの詭弁術等と批評した雑誌論文の公表をもつて、右弁護士の名誉を毀損する不法行為を構成するものとはいえない。
弁護士の法廷における証人尋問活動をソフィストの詭弁術等と批評した雑誌論文の公表が名誉毀損にならないとされた事例
民法709条
判旨
名誉毀損の成否は、被害者の主観ではなく客観的にその人が社会から受ける評価が低下したかで判断されるべきであり、特定事実に即した率直な感想の表明が社会的に許容される範囲内であれば不法行為は成立しない。
問題の所在(論点)
不法行為法上の名誉毀損(民法709条)における名誉毀損の判断基準と、事実に基づきなされた批評・感想の表現が不法行為を構成するか否か。
規範
名誉毀損の成否は、被害者の主観によるのではなく、客観的にその人が社会より受ける評価(社会的評価)が傷つけられたか否かによって決すべきである。また、具体的事実に即した批評や感想の表明が、人格を罵倒・侮辱するものではなく、事実に即した率直な印象の表明にすぎない場合には、社会的評価を低下させる名誉毀損(不法行為)とは認められない。
重要事実
上告人(弁護士)は、刑事事件において証人Dに対し、Dが潜入捜査の必要上過去に経歴を偽った事実を認めさせ、Dの証言全般の信憑性を失わせようとする尋問を行った。被上告人は、この尋問を含む一連の状況に関し、論文において「そのやり方はソフィストの詭弁術ともいうべきもので」等と記述した。上告人は、これが自身の名誉を毀損する不法行為にあたるとして損害賠償を求めた。
あてはめ
被上告人の記述は、上告人の人格を抽象的に攻撃するものではなく、上告人がD証人に対して行った具体的・特定的な「尋問の運び方」そのものを対象としている。上告人は、Dが職務遂行のために嘘をついた過去を認めさせることでDの信念を歪めて印象づけようとしたのであり、被上告人の記述は、この客観的事実を直接見聞して得た印象を率直に表明したにすぎない。一部に事実誤認(他の弁護士が行った尋問を上告人のものとした点)があるものの、執筆動機が警察の立場の弁明にあること等の事情を鑑みれば、社会通念上、罵倒や侮辱にあたる不法行為とはいえない。
結論
本件論文の記述は、具体的事実に即した批評・感想の範疇にとどまり、客観的に社会的評価を低下させる不法行為にはあたらない。
実務上の射程
名誉毀損の判断基準が「客観的な社会的評価の低下」にあることを示した重要判例である。特に、事実に基づくなされた『意見・批評』については、人格的攻撃に至らない程度の卒直な感想であれば、受忍限度の範囲内として違法性が否定される方向で機能する。
事件番号: 平成9(オ)411 / 裁判年月日: 平成11年10月26日 / 結論: その他
名誉毀損の行為者において刑事第一審の判決を資料としてその認定事実と同一性のある事実を真実と信じて摘示した場合には、特段の事情がない限り、摘示した事実を真実と信ずるについて相当の理由がある。