民訴法第一八七条第三項後段の規定は、同一審級において裁判官の過半数が変更するに至った場合に証人の再尋問の申立があったときの手続を定めたものであって、第一審裁判所が尋問した証人につき、控訴審において再尋問の申出があった場合に適用すべきものではない。
控訴審における証人の再尋問の申出と民訴法第一八七条第三項後段の適用の有無。
民訴法187条3項,民訴法378条
判旨
旧民事訴訟法187条3項(現行249条3項)の更新に伴う証人再尋問の規定は、同一審級内で裁判官の過半数が交代した場合に適用されるものであり、第一審から控訴審への審級の変更には適用されない。
問題の所在(論点)
旧民事訴訟法187条3項(現行249条3項)に規定される「裁判官の交代に伴う証人の再尋問」の義務化に関する規定が、第一審から控訴審への審級の変更に際しても適用されるか。
規範
裁判官の交代に伴う証人の再尋問を定めた規定(現行民事訴訟法249条3項参照)は、あくまで同一審級内において裁判官の過半数が変更に至った場合の手続を定めたものである。したがって、第一審において尋問した証人について、控訴審(第二審)において改めて再尋問の申し出がなされたとしても、同規定が直接適用されることはない。
重要事実
上告人は、第一審において尋問が行われた証人について、控訴審においても再尋問の申し立てを行った。上告人は、裁判官の交代等の場合に証人の再尋問を認める民事訴訟法187条(旧法)の規定が、第一審から控訴審への移行時にも適用されるべきであると主張して、再尋問を行わなかった原判決の違法を訴えた。
あてはめ
最高裁判所は、旧民事訴訟法187条3項後段の趣旨を「同一審級内での裁判官の変更」に対応するものと限定的に解釈した。本件のように、第一審ですでに証人尋問が行われ、その後に控訴審という異なる審級へ移行した場合は、同条の想定する場面に該当しない。そのため、控訴審において第一審の証人を再度尋問するか否かは、同条の義務規定に拘束されるものではなく、裁判所の証拠採択の裁量(自由心証主義)に委ねられる事由であると解される。
結論
第一審で尋問した証人について控訴審で再尋問の申し出があっても、直ちに裁判官交代に伴う更新規定の適用はなく、再尋問を行わなかった原審の判断に違法はない。
実務上の射程
司法試験の実務上は、民事訴訟法249条の「直接主義」の限界を示す判例として重要である。審級の変更は「交代」ではなく「移行」であり、控訴審が続審制を採用している以上、第一審の証拠資料を当然に利用できる。受験上は、裁判官の交代による更新(249条)の問題と、審級間の証拠利用の問題を混同しないためのメルクマールとして活用すべきである。
事件番号: 昭和39(テ)10 / 裁判年月日: 昭和40年1月22日 / 結論: 棄却
民訴法第四〇三条は憲法第三二条に違背しない。
事件番号: 昭和36(オ)303 / 裁判年月日: 昭和38年9月3日 / 結論: 棄却
必ずしも尋問しなければならないものではない(昭和二七年一二月二五日第一小法廷判決、民集六巻一二号一二四〇頁参照)。