当事者甲の申し出により従前尋問された証人につき相手方乙からの尋問申出があつた場合には、民訴法第一八七条第三項による尋問を必要としない。 (補足意見がある)
民訴法第一八七条第三項の「従前訊問ヲ為シタル証人ニ付当事者カ更ニ訊問ノ申出ヲ為シタルトキ」の意義
民訴法187条3項
判旨
合議体の裁判官の過半数が更迭された場合の証人再尋問義務(民訴法249条3項)は、更迭前にその尋問を申請したのと同一の当事者が、同一の証人について再度尋問を申し出た場合に限られる。新たな証人の申請や、相手方が尋問を申請していた証人についての申し出は、同項の再尋問義務の対象には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判官の過半数が更迭された場合の弁論更新において、証人の再尋問を命じる民事訴訟法249条3項(旧187条3項)の義務は、どのような場合に発生するか。新たな証人の申請や、従前相手方が申請していた証人の尋問申請が含まれるかが問題となる。
規範
民事訴訟法249条3項(旧187条3項)が定める、裁判官の過半数の更迭に伴う証人の再尋問義務が生じるのは、(1)従前尋問を受けた証人について、(2)同一の当事者から再尋問の申し出がなされた場合に限られる。更迭後に初めて申請された新たな証人の尋問や、従前は相手方の申請に基づき尋問が行われた証人について自ら尋問を求める場合は、同項にいう「更に訊問の申出をしたとき」には当たらない。
重要事実
請負代金請求訴訟の控訴審において、裁判官3名のうち2名が更迭され弁論更新が行われた。上告人(会社)は、更迭前に本人尋問が決定されていた代表者Fが死亡したため、その内妻Hを新たに証人として申請した。また、被上告人らは、更迭前に上告人の申請により尋問済みであった証人Gについて、自ら尋問を申請した。原審はこれらの申請をいずれも却下して結審・判決したため、上告人が弁論更新後の再尋問義務違反を理由に上告した。
事件番号: 昭和32(オ)415 / 裁判年月日: 昭和34年6月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官の更迭に伴い弁論の更新がなされた場合において、当事者が従前の証人につき再尋問の申出をしない限り、更新前の証拠調べの結果を判決の基礎とすることは適法である。 第1 事案の概要:上告人は、建物の譲渡を受けたとして所有権を主張したが、原審(控訴審)はこれを認めず請求を棄却した。原審の審理過程におい…
あてはめ
上告人が申請した証人Hは、第一審・第二審を通じて一度も尋問されていない新たな証人であり、同項の「従前訊問を為したる証人」に当たらない。また、被上告人らが申請した証人Gは、従前は上告人の申請に基づき尋問されたものであり、被上告人らにとっては初めての尋問申請である。したがって、被上告人らによるGの尋問申請も、同項の「更に訊問の申出を為したるとき(再尋問の申し出)」には該当しない。原審がこれらの申請を却下したことに手続上の違法はない。
結論
民訴法249条3項の再尋問義務違反は認められない。上告棄却。
実務上の射程
直接主義の例外としての弁論更新において、再尋問義務が極めて限定的に解釈されることを示した。答案上は、裁判官の更迭があった事案で、再尋問を申し出た当事者が「従前の尋問申請者」と同一であるかをチェックする際の規範として用いる。
事件番号: 昭和38(オ)1397 / 裁判年月日: 昭和39年7月3日 / 結論: 棄却
民訴法第一八七条第三項後段の規定は、同一審級において裁判官の過半数が変更するに至った場合に証人の再尋問の申立があったときの手続を定めたものであって、第一審裁判所が尋問した証人につき、控訴審において再尋問の申出があった場合に適用すべきものではない。
事件番号: 昭和45(オ)514 / 裁判年月日: 昭和47年5月4日 / 結論: 棄却
民訴法一八七条三項は、本人尋問には準用されない。
事件番号: 昭和24(オ)93 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
一 民訴第一八七条第三項後段の規定は、同一審級において裁判官の過半数が変更するに至つた場合に証人の再尋問の申出があつたときの手続を定めたものであつて、第一審裁判所が尋問した証人につき控訴審において再尋問の申出があつた場合に適用すべきでない。 二 当事者の申し出た証拠が唯一の証拠方法でないときは、申出の許否を決定すること…