判旨
借地上の建物を取得した第三者が建物買取請求権を行使する際、既に賃借人の債務不履行(賃料不払)により土地賃貸借契約が解除されている場合には、当該第三者は買取請求権を行使できない。
問題の所在(論点)
借地上の建物を取得した第三者が建物買取請求権を行使するにあたり、既に基礎となる土地賃貸借契約が賃借人の債務不履行(賃料不払)により解除されている場合に、なお買取請求権が認められるか。
規範
建物買取請求権(旧借地法10条、現行借地借家法14条等)の行使時において、土地賃貸借契約が賃借人の債務不履行(賃料不払)により既に適法に解除されている場合、建物取得者たる第三者は、賃貸人に対し建物の買取りを請求することはできない。
重要事実
上告人(第三者)は、借地上の建物を取得し、賃貸人に対して建物買取請求権を行使しようとした。しかし、その時点において、当該土地の賃貸借契約は、前賃借人の賃料不払(債務不履行)を理由として、特約に基づき既に適法に解除されていた。第三者は、このような状況下でも買取請求権が認められるべきだと主張して上告した。
あてはめ
本件では、原審の認定によれば、土地賃貸借契約には特定の解除特約が存在し、賃借人の賃料不払によって当該特約に基づき契約が既に解除されている。建物買取請求権は、本来存続期間満了等により契約が終了する場合に認められるべきものであり、債務不履行という帰責事由によって契約が終了した場合には、信義則上または制度の趣旨(誠実な借地人の保護)に照らし、第三者からの請求であっても認められないと解される。したがって、本件上告人の請求は認められない。
結論
土地賃貸借が賃料不払により解除されている場合、建物取得者は建物買取請求権を有しない。本件上告を棄却する。
実務上の射程
事件番号: 昭和39(オ)177 / 裁判年月日: 昭和39年9月25日 / 結論: 棄却
土地賃貸人が賃借人の賃料不払と無断転貸の二重の理由により賃貸借契約を解除したときは、賃借人より地上建物を買受けた者は、建物買取請求権を行使することができない。
本判決は旧借地法の事案であるが、現行の借地借家法13条・14条の解釈においても同様の理が妥当する。答案上は、建物買取請求の要件検討において「債務不履行解除」という事実がある場合に、権利行使を否定する論拠として用いる。
事件番号: 昭和36(オ)646 / 裁判年月日: 昭和38年4月23日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得した場合に、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法一〇条に基づく第三者の建物買取請求権はこれによつて消滅するものと解するのを相当とする。
事件番号: 昭和39(オ)1214 / 裁判年月日: 昭和41年3月1日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得して賃借土地の転貸を受けた場合において、賃貸人が転貸を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法第一〇条に基づく第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきである。
事件番号: 昭和32(オ)840 / 裁判年月日: 昭和35年2月9日 / 結論: 棄却
借地人の債務不履行による土地賃貸借契約解除の場合には、借地人は借地法第四条第二項による建物等買取請求権を有しない。
事件番号: 昭和42(オ)430 / 裁判年月日: 昭和42年8月24日 / 結論: 棄却
第三者が賃借土地上の建物を取得した場合でも、賃貸人が賃借権の譲渡を承諾しないうちに土地賃貸借契約が賃料不払により解除されたときは、第三者は建物買取請求権を有しない。