当事間における物品の授受が賃料としてではなく社交上の儀礼的贈答としてなされたものとして農地の使用貸借の成立を認めた事例。
判旨
物品の授受が土地使用の対価たる賃料としてではなく、社交上の儀礼的贈答としてなされたにすぎない場合には、賃貸借関係の成立は否定され、使用貸借関係にとどまる。
問題の所在(論点)
土地の利用に伴い物品の授受がある場合において、当該物品が「賃料」にあたるか、あるいは単なる「儀礼的贈答」にすぎないかの区別は、賃貸借契約の成否(民法601条)においていかに判断されるか。
規範
民法601条の賃貸借契約が成立するためには、目的物の使用及び収益の対価として賃料を支払うことの合意が必要である。当事者間に物品の授受が存在する場合であっても、それが使用の対価としての性質を有さず、単なる社交上の儀礼的贈答にすぎないときは、賃料の支払いとは認められず、賃貸借ではなく無償の使用貸借(民法593条)と解すべきである。
重要事実
上告人と被上告人は、本件土地の利用をめぐり物品の授受を行っていた。上告人は、この物品の授受が農地賃貸借における賃料の支払いにあたり、賃貸借契約が成立していると主張した。これに対し、原審は証拠に基づき、当該物品の授受は土地使用の対価(賃料)としてなされたものではなく、社交上の儀礼的贈答にすぎないと認定した。
あてはめ
本件における物品の授受は、土地使用の対価として客観的に評価される性質のものではなく、当事者間の社交上の儀礼に由来するものである。このような場合、当事者間に「賃料を支払うこと」についての合意があるとはいえない。したがって、土地の使用関係は有償の賃貸借ではなく、無償の使用貸借関係にあると評価するのが相当である。
結論
本件土地の使用関係は賃貸借ではなく使用貸借である。したがって、賃貸借の成立を前提とする上告人の主張は採用できない。
実務上の射程
契約の法的性質(賃貸借か使用貸借か)が争われる場面で、対価性の有無を判断する際の基準として活用できる。特に親族間や近隣間での土地利用において、少額の金銭や物品の授受がある場合に、それが「対価」としての合意に基づくものか、単なる「好意・礼儀」によるものかを区別する際の考慮要素となる。
事件番号: 昭和38(オ)91 / 裁判年月日: 昭和39年4月17日 / 結論: 棄却
地主が売却代金六万円を土地使用人との共同事業に出資するとともに土地の使用を認め、共同事業による利益分配金を受領することを約していた場合において、数年後に右合意の内容を明確にするための覚書の案について「賃貸」などの表現を訂正して「使用」などの用語を用いてはじめて覚書に捺印したような判示の事情のあるときには、地主において判…
事件番号: 昭和30(オ)425 / 裁判年月日: 昭和32年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】土地の使用が一時的なものに過ぎない場合、賃貸借契約の成立は否定され、また、会社の使用人が代理人の資格を併存することは法的に可能である。 第1 事案の概要:上告人は、昭和25年7月頃から本件土地を使用していたが、被上告会社はこれを一時的使用として許諾したに過ぎなかった。上告人は本件土地の賃借を希望し…