当該建物を他に売却した場合には、即時なんらの異議なく明け渡す旨の特約で締結した事 原判示の事実関係のもとでなされた建物賃貸借は一時使用のためになされたことが明らか なもとの判定される。
一時使用のための建物賃貸借と認められた事例。
判旨
営業の譲渡等に際して株主総会の特別決議を要する「営業の全部の譲渡」(現行会社法467条1項1号)とは、単なる営業用資産の譲渡ではなく、一定の営業目的のために組織化された有機的一体としての機能的財産の譲渡を指す。また、会社が本来の営業を廃止している場合であっても、建物や借地権を保有し、賃料収入を得ている状態は直ちに営業の全部譲渡には該当しない。
問題の所在(論点)
会社が本来の営業を廃止している状況下で、残存する建物や借地権を保持し賃料収入を得ている状態において、当該資産の処分が「営業の全部の譲渡」(旧商法245条1項1号、現行会社法467条1項1号)に該当し、株主総会の特別決議を要するか。
規範
「営業の全部の譲渡」とは、一定の営業目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産(得意先、仕入先、ノウハウ等の事実関係を含む)を譲渡することを指す。単に営業用資産の一部を個別に処分することや、会社が本来の営業を廃止した後に残存する資産を賃貸し収益を得る行為は、直ちにこれに該当するものではない。
重要事実
上告人は、被上告人が訴外Dとの間で行った売買契約等が「営業の全部の譲渡」にあたり、株主総会の決議を欠くため無効であると主張した。訴外会社は本来の営業を廃止していたが、本件建物及び借地権を保有し、その賃貸料収入を得ていた実態があった。原審は、本件建物の賃貸借を一時使用目的のものと認定し、また被上告人が処分権を有していたことを前提に、商法245条(現行会社法467条)の適用を否定した。
あてはめ
本件において、訴外会社が本来の営業を廃止していたとしても、建物および借地権を有し、それによって賃貸料収入を得ている事実は、会社に事業的活動が残存していることを示す。しかし、これは特定の営業目的のために組織化された有機的な機能財産を一体として譲渡する「営業の譲渡」とは性質を異にする。また、本件賃貸借は一時使用目的であり、被上告人が正当な処分権限を有していたことから、総会決議を要するほどの営業基盤の喪失とは認められない。したがって、商法245条の適用はないと解される。
結論
本件建物および借地権の処分は「営業の全部の譲渡」には該当せず、株主総会の特別決議は不要である。
実務上の射程
会社法467条1項の「事業の譲渡」の意義を検討する際のリーディングケースの一つ。単なる資産の売却や、営業休止状態での個別資産の処分が、組織的・機能的な「事業」の移転を伴わない限り、特別決議は不要であるという判断枠組みを示す際に活用できる。
事件番号: 昭和27(オ)98 / 裁判年月日: 昭和32年1月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】従業員としての在職期間中に限り建物を使用させる旨の黙示の合意がある場合、退職により貸借関係は当然に終了する。また、所有権に基づく妨害排除請求において、所有権が認められる限り移転登記の有無は請求の当否に影響しない。 第1 事案の概要:上告人らは、第一会社との間で同社の建物を借り受けて居住していた。こ…