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家屋賃借人の内緑の妻が賃借人死亡後も賃借権を有するものとされ、選定家督相続人には右賃借権が相続されないと判断された事例。
判旨
賃借人の死亡後、内縁の妻が当然に賃借権を承継するわけではないが、賃貸人がその居住実態を認めて新たに賃貸借関係を形成したと認められる場合には、内縁の妻は適法な賃借権を取得する。
問題の所在(論点)
賃借人の死亡により、内縁の妻は当然に賃借権を承継するか。また、賃貸人が内縁の妻からの賃料受領を継続していた場合、賃借権の帰属はどう判断されるか。
規範
内縁の妻は、特段の事情がない限り、夫の死亡によって当然にその賃借権を相続し承継することはない。しかし、夫の死亡後、賃貸人が内縁の妻による建物の使用継続を容認し、同人から継続的に賃料を受領するなど、事実上の賃貸借関係を継続させる意思が認められる場合には、内縁の妻との間に新たな賃貸借契約が成立したものと解される。
重要事実
DはFに対し本件建物を賃貸していたが、Fには内縁の妻Gがいた。GはFとの同居前から当該建物で父の代より旅人宿を営んでおり、Fの死亡後も営業を継続し、Dに対して賃料を支払い続けていた。DはFの死亡後、Gが建物を買い取るまでの間、Gを賃借人として扱い賃料を受領していた。一方で、Fの家督相続人であると主張するIは、調停においてGに対し本件建物の賃借権を放棄する合意をしていた。その後、Iの承継人である上告人らが賃借権の帰属を争った。
あてはめ
本件では、Gが長年にわたり建物で営業を行い居住してきた実態がある。賃貸人Dは、Fの死亡後、Gを相手方として賃料の支払いを受けており、Fの死亡後にDとGとの間で本件建物の賃貸借関係が成立したものと認められる。仮にIが相続により賃借権を承継したとしても、Iは調停によりGに対し賃借権を放棄している。したがって、Gが適法な賃借権者であり、相続のみを理由に上告人らが賃借権を主張することはできない。
結論
内縁の妻Gが適法な賃借権を有すると認められ、上告人らの請求は認められない。
実務上の射程
内縁の配偶者の居住権保護に関するリーディングケースの一つ。相続権のない内縁の妻について「当然の承継」は否定しつつ、賃貸人との間の黙示の契約成立や、相続人による賃借権援用の信義則違反(本判決では放棄)という構成で保護を図る実務上の指針となる。現在は借地借家法36条により一定の保護があるが、同条の適用がない場面での法理として重要である。
事件番号: 昭和37(オ)885 / 裁判年月日: 昭和39年10月13日 / 結論: 棄却
内縁の夫死亡後その所有家屋に居住する寡婦に対して亡夫の相続人が家屋明渡請求をした場合において、右相続人が亡夫の養子であり、家庭内の不和のため離縁することに決定していたが戸籍上の手続をしないうちに亡夫が死亡したものであり、また、右相続人が当該家屋を使用しなければならない差し迫つた必要が存しないのに、寡婦の側では、子女がま…