当事者の申し出た証拠方法については、唯一の証拠方法の場合を除き、審理の経過からみて必要がないと認めるときは、その取調べを要しない。
唯一の証拠方法でない場合の証拠調の要否。
民訴法259条
判旨
当事者が申し出た証拠につき、審理の経過から見て必要がないと認めるときは、それが唯一の証拠方法である場合を除き、裁判所はその取調べを要しない。
問題の所在(論点)
裁判所は、当事者が申し出た証拠方法(本件では文書提出命令の申立て)をいかなる場合に却下できるか。特に「唯一の証拠方法」の法理が問題となる。
規範
当事者が申し出た証拠方法であっても、審理の経過に照らして必要性がないと認められる場合には、裁判所はその取調べを要しない。ただし、その証拠が特定の事実を証明するための「唯一の証拠方法」である場合には、これを却下することは許されない。
重要事実
上告人は原審において文書提出命令の申立てを行ったが、原審はこれを却下した。上告人は、この却下決定や事実認定の過程に違法があるとして上告した。なお、原判決は上告人の抗弁事実を裏付ける証言を信用できないとして退け、抗弁事実の反対事実を認定していた。
あてはめ
本件記録によれば、上告人が申し立てた文書提出命令の対象文書は、立証しようとする事実に関する「唯一の証拠方法」には当たらない。また、原審までの審理の経過に照らせば、当該証拠の取調べを必要としないと判断した原審の措置は相当である。したがって、証拠採用の適否に関する裁判所の裁量の範囲内であり、手続上の違法は認められない。
結論
本件文書が唯一の証拠方法に当たらない以上、その取調べを要しないとした原審の判断に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
民事訴訟法における職権証拠調べの制限と関連し、証拠申出の採否が裁判所の合理的な裁量に委ねられることを示す。答案上では、証拠調べの必要性(民訴法181条1項)を論じる際、唯一の証拠方法については例外的に採否の自由が制限されるという文脈で使用する。
事件番号: 昭和33(オ)43 / 裁判年月日: 昭和35年4月26日 / 結論: 棄却
証人尋問が唯一の証拠方法であつても、右尋問期日に証人および申請当事者が出頭せず、しかも従来その当事者は病気、示談、調停などを理由として期日の延期または訴訟手続の停止申請をくり返すだけで訴提起以来数回行われた口頭弁論期日に一度も出張したことがたく訴訟代理人の選任もしない等の経過から見て、たとえ証人尋問のため新期日を指定し…