控訴審で訴の変更があつた新請求を認容すべき旨を判示しながら、主文で控訴棄却の判示をするのは、民訴法第三八四条の解釈を誤り、理由そごとなる。
控訴審において訴が変更された場合と新訴に対する主文の判示方法。
民訴法232条,民訴法236条,民訴法384条
判旨
控訴審において訴えの変更により新請求が追加され、かつ旧請求が取り下げられた場合、裁判所は新請求について実質上の初審として判断すべきであり、新請求を認容する際は「控訴棄却」ではなく直接給付を命ずる主文を言い渡すべきである。
問題の所在(論点)
控訴審において訴えの変更が行われ、旧請求に代えて新請求が審理の対象となった場合、裁判所はどのような主文を言い渡すべきか。また、第一審判決を維持する「控訴棄却」の主文を出すことは許されるか。
規範
控訴審で訴えの変更(交換的変更)がなされた場合、新請求の当否の判断は第一審判決の当否とは無関係である。したがって、裁判所が新請求を認容すべきと判断したときは、主文において直接当該請求に係る給付等を命ずべきであり、第一審判決を維持する形式の「控訴棄却」判決をすることは、民事訴訟法上の控訴審の性質に照らし誤りである。
重要事実
被上告人(原告)は、第一審で商品代金支払請求(旧請求)を行い勝訴した。上告人(被告)らが控訴したところ、被上告人は控訴審において、契約解除に基づく損害賠償請求(新請求)への訴えの変更を申し立て、旧請求を撤回した。被告側はこれに異議を述べず新請求について弁論した(黙示の同意あり)。原審は、新請求には理由があると判断したが、主文において「本件控訴を棄却する」との判決を言い渡した。
あてはめ
本件では、控訴審での訴えの変更に対し被告が異議なく弁論したため、旧請求の訴訟係属は消滅し、新請求のみが審理対象となっている。新請求は控訴審で初めて主張されたものであり、その当否は第一審判決の当否(控訴理由の有無)とは論理的に無関係である。それにもかかわらず、原審が新請求を認容しながら主文で「控訴棄却」としたことは、既に消滅した旧請求に係る第一審判決を肯定する矛盾を含んでおり、判決理由と主文が齟齬する違法があるといえる。
結論
原判決を破棄し、上告人らに対し新請求に基づく損害賠償金の支払を命ずる自判を行う。
実務上の射程
控訴審における交換的変更の処理に関する基本判例。旧請求の取下げ(訴訟係属の消滅)と、新請求に対する直接審理の必要性を峻別させる。答案上は、訴えの変更が適法になされた後の控訴審判決の形式(主文の書き方)を問う問題において、審級の利益や控訴審の構造を説明する文脈で使用する。
事件番号: 昭和37(オ)1343 / 裁判年月日: 昭和38年12月27日 / 結論: その他
第二審で訴の追加的変更がなされ、右請求が失当と判断される場合には、たまたま第一審判決と主文の文言を同じくするときでも、単に控訴棄却の判決をすべきでなく、右訴訟について請求棄却の判決をすべきである。(しかし、右の場合、第二審判決の理由中に右新請求が失当である旨説示され、控訴棄却の主文が掲げられているときには、右新請求に対…
事件番号: 昭和25(ヤ)6 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】再審の訴えにおいて、民事訴訟法所定の再審事由を主張しない場合は、当該訴えは不適法として却下される。 第1 事案の概要:再審原告は、最高裁判所の既判決に対し、再審の訴えを提起した。しかし、その主張内容は、当時の民事訴訟法420条(現行338条1項)が定める再審事由に該当するものではなかった。 第2 …