地代家賃統制令第二三条第二項三号の解釈を誤つた違法があるとされた事例。
判旨
建物所有目的の賃借土地が地代家賃統制令(昭和31年改正後)の適用を受けるかは、土地面積ではなく地上建物の延べ面積が30坪以下であるかにより決まる。そのため、土地が30坪を超えていても、地上建物の延べ面積が30坪以下でその敷地と認められれば、依然として同令の適用を受ける。
問題の所在(論点)
建物所有を目的とする土地賃貸借において、地代家賃統制令(昭和31年改正後)の適用除外となる基準は、賃借土地の面積であるか、それとも地上建物の延べ面積であるか。
規範
地代家賃統制令23条2項3号の反面解釈によれば、建物所有を目的とする賃借地において、当該土地上の建物の延べ面積が30坪以下である場合には、その敷地と共に依然として同令の適用を受ける。したがって、賃借土地自体の面積が30坪を超えているか否かは、同令適用の有無を直接左右する要件ではない。
重要事実
上告人は、建物所有を目的として本件土地を賃借していた。本件土地は30坪を超えており、原審は、土地面積が30坪を超えることのみを理由に、昭和31年7月1日の地代家賃統制令改正と同時に同令の適用から除外されたと判断し、統制額に拘束されず近隣地価を斟酌して地代を算出した。
あてはめ
本件土地は建物所有目的で賃借されており、事実上も建物が存在することが認められる。同令の適用有無を判断するには、(1)地上建物の延べ面積が30坪を超えるか、(2)本件土地がその建物の敷地と認められるか、を審理・確定すべきである。原審は、本件土地が30坪を超えるという土地面積のみに着目して適用除外を認めたが、これは同令23条2項3号の解釈を誤り、必要な審理を尽くしていないといえる。
結論
本件土地が30坪を超えていても、地上建物の延べ面積が30坪以下であれば地代家賃統制令の適用を受ける。原審の判断には審理不尽・理由不備の違法があり、破棄を免れない。
実務上の射程
現在は地代家賃統制令自体が失効しているため直接の適用場面はないが、公法上の規制による私法上の価格形成への影響を考える際の解釈手法として、条文の反対解釈と目的論的解釈の整合性を示す一例となる。
事件番号: 昭和37(オ)1329 / 裁判年月日: 昭和38年12月6日 / 結論: その他
地代家賃統制令の適用を受けなくなつたことを認める旨の当事者の陳述によつて、同令の適用の有無を判断するにつき拘束を受けることはない。