民法第六三五条但書にいう「土地ノ工作物」とは、社会観念上、土地に付着し、継続的に使用されるものと認められる工作物をいうのであつて、工場内に据え付ける機械は、基礎工事によつて土地に固著させられないかぎり、右法条にいう「土地ノ工作物」にあたらないと解すべきである。
民法第六三五条但書にいう「土地ノ工作物」の意義等。
民法635条
判旨
民法635条但書の「土地の工作物」とは、社会観念上、土地に付着し継続的に使用されるものを指し、工場据付機械は基礎工事で土地に固着しない限りこれに当たらない。また、仕事の目的物に瑕疵があっても、改修・補修が可能であれば「契約の目的を達することができない」には当たらない。
問題の所在(論点)
1. 未据付けのプラントが民法635条但書の「土地の工作物」に該当し、解除が制限されるか。 2. 補修可能な瑕疵がある場合、同条本文の「契約の目的を達することができない」に該当し解除が認められるか。
規範
1. 民法635条但書の「土地の工作物」とは、社会観念上、土地に付着し、継続的に使用されるものと認められる工作物をいう。工場内に据え付けるべき機械は、基礎工事によって土地に固着させられない限り、右に当たらない。 2. 注文者が同条本文に基づき請負契約を解除するためには、瑕疵が重要であり、かつ改修・補修が不可能であるなど、契約の目的を達成できない状態にあることを要する。
重要事実
注文者(上告人)は、請負人(被上告人)との間でプラント製作契約を締結した。完成したプラントには品質・性能に瑕疵があり、仕様変更もなされていた。しかし、本件プラントは引渡し前であり、工場への据付けも完了していなかった。また、瑕疵の内容は改修・補修が可能な程度のものであった。注文者は、履行遅滞および瑕疵を理由に契約解除を主張した。
あてはめ
1. 本件プラントは引渡しがなされておらず、工場に据え付けられるに至っていない。したがって、土地に固着して継続使用されるものとはいえず、「土地の工作物」には該当しないため、但書による解除制限は受けない。 2. もっとも、認定された瑕疵は、一部の仕様変更に注文者の代理人が合意していたか、あるいは改修・補修が可能なものであった。改修・補修が可能である以上、瑕疵によって本件請負契約の目的を達成できないものとは解されない。
結論
本件プラントは土地の工作物ではないが、瑕疵が補修可能で契約の目的を達し得ないとはいえないため、民法635条本文に基づく解除は認められない。
実務上の射程
工作物責任(717条)の「工作物」概念と異なり、解除制限の趣旨(取壊しの社会経済的損失の回避)から「土地の工作物」を厳格に解した点に意義がある。答案上は、機械類の請負で解除の可否を検討する際、まず但書の該非(固着性)を論じ、次に本文の解除要件(補修可能性と目的達成不能)を検討する二段構えの構成で用いる。
事件番号: 昭和37(オ)1190 / 裁判年月日: 昭和38年4月19日 / 結論: 棄却
(昭和三六年六月一六日第二小法廷判決、民集一五巻六号一五八四頁と同旨)