夫が執拗に夫婦関係を要求するので、妻が疲労と衰弱のため耐え難い毎日を過すようになつていた等の原判示事情のもとでは、両者間に婚姻を継続し難い重大な事由があるということができる。
婚姻を継続し難い重大な事由があるとされた事例。
民法770条1項5号
判旨
夫婦の一方が執拗に過度な性交渉を要求し、それにより他方が疲労と衰弱を招き耐えがたい状態に至っている場合には、民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する。
問題の所在(論点)
配偶者による過度な性交渉の要求が、民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するか。
規範
民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、夫婦共同生活が破綻し、その回復の見込みがない場合をいう。性的交渉の態様についても、当事者の年齢、身体的状況、及びそれによる相手方の心身への影響を総合的に考慮し、婚姻生活を継続するに足りない重大な負担が生じているか否かにより判断する。
重要事実
上告人(夫)と被上告人(妻)の夫婦関係において、上告人はその年齢に不相応なほど執拗に性交渉を被上告人に対して要求し続けた。その結果、被上告人は極度の疲労と衰弱を来し、精神的・肉体的に耐えがたい苦痛を伴う日々を過ごすに至った。一審・二審ともにこれらの事実を認め、離婚を認容したため上告人が上告した。
あてはめ
上告人の性交渉の要求は、単なる頻度の多寡に留まらず、相手方の年齢や体力を顧みない「執拗」なものであったといえる。それにより被上告人が「疲労と衰弱」を招くに至っている点は、婚姻生活における平穏な共同生活を維持する限界を超えていると評価される。このような心身の負担を強いる関係性は、もはや真摯な協力関係に基づいた婚姻の継続を期待し得ない破綻状態にあると認められる。
結論
上告人の行為を総合すれば、婚姻を継続し難い重大な事由があるとした原審の判断は正当であり、離婚は認められる。
実務上の射程
性的虐待や性交渉の強制が離婚原因になることを示した事例である。婚姻生活における「性的不一致」の範疇を超え、相手方の健康を損なうレベルの要求は、有責性・破綻性の有力な徴表となる。答案上は、年齢や健康状態といった具体的事実を「婚姻共同生活の維持可能性」に結びつけて論述する際に参照すべきである。
事件番号: 昭和39(オ)558 / 裁判年月日: 昭和40年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法770条1項5号にいう「婚姻を継続し難い重大な事由」の存否については、婚姻成立の経緯や共同生活の実態、子の福祉に加え、当事者の反省・努力や周囲の協力による関係回復の可能性を総合して判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人と被上告人の婚姻関係について、上告人は婚姻当初から意思の合致が欠けてい…
事件番号: 昭和34(オ)193 / 裁判年月日: 昭和37年3月15日 / 結論: 棄却
離婚の場合の慰藉料については、当事者の地位、年齢、財産関係その他諸般の事情を斟酌して決定すべきであるから、当事者の収入のほか扶養料の支払を命ずる審判がなされていることを斟酌したからといつて違法であるとはいえない。