中間省略登記の請求を認容するには、右省略について登記名義人、中間者の同意が必要である。
中間省略登記の請求と中間省略の同意。
民法177条
判旨
中間省略登記の請求が認められるためには、登記名義人、中間取得者、および最終取得者の三者間において、中間登記を省略することについての合意が必要である。
問題の所在(論点)
不動産が売主から組合へ、組合から個人へと順次譲渡された場合に、個人(最終取得者)が売主(登記名義人)に対し、直接自己への移転登記を請求できるか。中間省略登記請求の可否とその要件が問題となる。
規範
物権変動がA→B→Cと推移した場合において、CがAに対して直接所有権移転登記を請求するためには、物権変動の当事者全員(登記名義人A、中間取得者B、最終取得者C)による、中間省略登記の合意が必要である。
重要事実
本件土地は、被上告人が代表を務める発起人組合(中間取得者)が、上告人(売主・登記名義人)から買い受けた。その後、組合員全員の合意により、当該土地を被上告人個人(最終取得者)の単独所有に帰属させることが決議された。しかし、被上告人は組合から自己への移転登記を経ることなく、直接上告人に対して所有権移転登記手続を求めて提訴した。
事件番号: 昭和39(オ)985 / 裁判年月日: 昭和40年9月21日 / 結論: 棄却
不動産の所有権が甲乙丙と順次移転したのに、登記名義は依然として甲にある場合には、丙が甲に対し直接自己に移転登記を請求することは、甲および乙の同意がないかぎり、許されない。
あてはめ
本件において被上告人が上告人に対して直接登記を求めることは、中間省略登記を求めることに他ならない。この場合、登記名義人である上告人と、中間取得者である発起人組合(の構成員)、および最終取得者である被上告人の三者間において、中間省略登記をすることの同意(合意)が認められなければならない。原審は、この三者の同意の有無について何ら認定判断することなく請求を認容しており、審理不尽ないし理由不備があるといえる。
結論
被上告人の請求を認容した原判決には中間省略登記の要件に関する判断に不備があるため、破棄を免れない。三者間の合意の有無を審理させるため、本件を原審に差し戻す。
実務上の射程
中間省略登記を実体法上の請求権として行使する場合のリーディングケースである。答案上では、中間省略登記の有効性(物権変動との合致)と請求権の発生要件(三者合意)を区別して記述する際に使用する。なお、本判決は『三者の合意』を厳格に要求する立場を維持している。
事件番号: 昭和36(オ)572 / 裁判年月日: 昭和37年7月17日 / 結論: 棄却
実体にそわない所有権移転登記は、その抹消登記手続がなされていなくても、第三者は右登記を受けた者の所有権取得を否認し得る。
事件番号: 昭和42(オ)1088 / 裁判年月日: 昭和43年3月8日 / 結論: 棄却
訴の主観的予備的併合は不適法である。
事件番号: 昭和36(オ)342 / 裁判年月日: 昭和36年11月30日 / 結論: 棄却
事務管理者が本人の名でした法律行為の効果は、当然には本人に及ぶものではない。
事件番号: 昭和38(オ)1272 / 裁判年月日: 昭和39年9月8日 / 結論: 棄却
農地の買主は、その必要があるかぎり、売主に対し、知事の許可を条件として農地所有権移転登記手続請求をすることができる。