不動産の所有権が甲乙丙と順次移転したのに、登記名義は依然として甲にある場合には、丙が甲に対し直接自己に移転登記を請求することは、甲および乙の同意がないかぎり、許されない。
中間省略の登記を求める請求の許否。
民法177条
判旨
不動産が甲乙丙と順次移転したにもかかわらず登記名義が甲にある場合、丙は、甲乙丙全員の合意がない限り、甲に対し直接自己への移転登記を請求することはできない。
問題の所在(論点)
不動産が順次転売された場合において、最終の譲受人が中間省略登記の合意がないまま、当初の登記名義人に対して直接自己への移転登記を請求できるか。
規範
物権変動の過程を忠実に反映させるという不動産登記法の原則に照らし、実体的な権利変動の過程と異なる中間省略登記を請求する権利は当然には発生しない。したがって、中間省略登記の請求が認められるためには、登記名義人(前々所有者)、中間者(前所有者)、および現所有者の全員による合意が必要である。
重要事実
不動産が所有者甲から乙へ、さらに乙から丙へと順次売却され所有権が移転したが、不動産登記名義は依然として甲に留まっていた。現所有者である丙は、甲に対して直接自己(丙)への所有権移転登記手続を求めて提訴した。しかし、本件において登記名義人(甲)の中間省略登記に対する同意については、主張・立証がなされていなかった。
事件番号: 昭和36(オ)892 / 裁判年月日: 昭和38年6月14日 / 結論: 破棄差戻
中間省略登記の請求を認容するには、右省略について登記名義人、中間者の同意が必要である。
あてはめ
本件において、物権変動は甲から乙、乙から丙へと実体的に生じている。不動産登記法の建前は、この過程をそのまま反映することにある。丙が甲に直接登記を請求するには、例外的な便法である中間省略登記について関係者全員の合意が必要となるが、本件では登記名義人である甲の同意について立証がない。そのため、丙は債権者代位権を行使して乙への移転登記を求めた後、乙から自己への移転登記を履践すべきであり、直接の登記請求は認められない。
結論
中間省略登記をするについて登記名義人および中間者の同意がない限り、現所有者は当初の登記名義人に対し、直接自己に移転登記すべき旨を請求することはできない。
実務上の射程
中間省略登記の有効性(既になされた登記の有効性)と請求権(登記を求める権利)を区別して考える必要がある。本判決は後者の請求権に関するものであり、答案上は三者間の合意という厳格な要件を課す規範として引用する。合意がない場合は、中間者を代位して順次登記を求めるのが実務上の原則的手段となる。
事件番号: 昭和45(オ)1201 / 裁判年月日: 昭和46年4月6日 / 結論: 棄却
農地の買主が目的農地を転売した場合に、転買人が当初の売主に対して直接農地法五条所定の知事に対する許可申請手続を求めることは許されない。
事件番号: 昭和34(オ)650 / 裁判年月日: 昭和41年11月25日 / 結論: その他
入会権確認の訴は、入会権が共有の性質を有するかどうかを問わず、入会権者全員で提起することを要する固有必要的共同訴訟である。
事件番号: 昭和42(オ)1088 / 裁判年月日: 昭和43年3月8日 / 結論: 棄却
訴の主観的予備的併合は不適法である。
事件番号: 昭和34(オ)333 / 裁判年月日: 昭和36年9月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、後買主が登記を具備した場合、特段の事情がない限り、売主の前買主に対する登記移転義務は履行不能となる。また、中間省略登記がなされた場合であっても、それが実体上の権利関係に合致するものである限り、その有効性を否定することはできず、民法177条の対抗関係が維持される。 第1 事…